口腔機能向上加算の単位や算定要件等について解説していきます。
単位
※要介護の場合は月2回、要支援の場合は月1回までの算定となる
対象の事業所(介護度)
- 通所介護(要介護・要支援)
- 通所リハビリテーション(要介護・要支援)
算定要件
①口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 |
②言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置して行うものであること。 |
③口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいずれかに該当する者であって、口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者とすること。 |
イ) 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の3項目のいずれかの項目において「1」以外に該当する者 |
ロ) 基本チェックリストの口腔機能に関連する⒀、⒁、⒂の項目のうち、2項目以上が「1」に該当する者 |
ハ) その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者 |
④利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に応じて、介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨ないる場合であって、次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあっては、加算は算定できない。 |
イ) 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している場合 |
ロ) 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定していない場合であって、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合。 |
⑤口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。 |
イ) 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。 |
ロ) 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心となって、利用者ごとの口腔衛生、摂食・嚥下機能に関する解決すべき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して取り組むべき事項等を記載した口腔機能改善管理指導計画を作成すること。作成した口腔機能改善管理指導計画については、口腔機能向上サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所介護においては、口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができるものとすること。 |
ハ) 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等が利用者ごとに口腔機能向上サービスを提供すること。その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。 |
ニ) 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむね3月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、その結果について、当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師、主治の歯科医師に対して情報提供すること。 |
ホ) 指定居宅サービス基準第105条において準用する第19条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が利用者の口腔機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用者の口腔機能を定期的に記録する必要はないものとすること。 |
⑥おおむね3月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する者であって、継続的に言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等がサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上又は維持の効果が期待できると認められるものについては、継続的に口腔機能向上サービスを提供する。 |
イ) 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる状態の者 |
ロ) 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下するおそれのある者 |
選択的サービス複数実施加算の単位
選択的サービスとは、①運動器機能向上加算、②口腔機能向上加算、③栄養改善加算の3つを指しています。
報酬項目 |
単位 |
運動器機能向上加算 |
225 |
口腔機能向上加算 |
150 |
栄養改善加算 |
150 |
上記のうち、2つ以上を算定している場合には、選択的サービス複数実施加算を算定できる可能性があります。
報酬項目 |
単位 |
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) |
480 |
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) |
700 |
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)を算定するには、選択的サービスを2つ実施しており、いずれかのサービスを週1回以上提供し、さらにその内から選択的サービス1つ以上を1ヵ月に2回以上実施した場合に算定することができます。
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)を算定するには、選択的サービスを3つ全て実施しており、いずれかのサービスを週1回以上提供し、さらにその内から選択的サービス1つ以上を1ヵ月に2回以上実施した場合に算定することができます。
通所利用が週1回の場合の組み合わせ例として、以下の表を示します。

注意点として、利用者が休みなどの理由で週1回以上の実施ができなかった場合や、いずれかの選択サービスを月2回以上実施できなかった場合は算定できません。
そのため、第2週などから利用開始となった場合も、週1回以上の実施できなかったとみなされて算定不可となります。