リハビリテーションマネジメント加算の算定要件【介護予防通所リハビリ】

※平成30年度の介護報酬改定にて、リハビリテーションマネジメント加算は要支援者にも算定が可能となりました。

リハビリテーションマネジメント加算の単位や算定要件等について解説していきます。

なお、要介護者に算定できるリハマネ加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)は異なるので、以下の記事を参考にされてください。

単位

報酬項目 単位
リハビリテーションマネジメント加算

330単位/月

要介護者に算定できるリハマネ加算は(Ⅰ)〜(Ⅳ)の4つがあるのに対して、要支援者には上記の1種類しかありません。

算定要件はリハマネ加算(Ⅰ)と同様ですので、それを適用することで問題なく算定は可能となります。

対象の事業所(介護度)

  • 通所リハビリテーション(要支援)

リハマネ加算の留意事項

①リハビリテーションマネジメントは、利用者ごとにケアマネジメントの一環 として行われること。
②各施設・事業所における管理者は、リハビリテーションマネジメントに関す る手順をあらかじめ定めること。
③リハビリテーションマネジメントは、SPDCAサイクルの構築を通じて、リハ ビリテーションの質の管理を行うものであること。各事業所における多職種協 働の体制等が異なることを鑑み、リハビリテーションマネジメントの加算の種 類を選択すること。
④指定通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算 (Ⅱ)、(Ⅲ)又は(Ⅳ)の算定において、当該計画に係る利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月間を超えた場合であって、指定通所リハビリテーションのサービスを終了後に、病院等への入院又は他の居宅サービス等の利用を経て、同一の指定通所リハビリテーション事業所を再度利用した場合は、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)(1)、(Ⅲ)(1)又は(Ⅳ)(1)を再算定することはできず、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)(2)、(Ⅲ)(2) 又は(Ⅳ)(2)を算定すること。ただし、疾病が再発するなどにより入院が必要になった状態又は医師が集中的な医学的管理を含めた支援が必要と判断した等の状態の変化に伴う、やむを 得ない理由がある場合であって、利用者又は家族が合意した場合には、この限 りでない。

リハマネ加算(Ⅰ)の算定要件

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)は、心身機能、活動及び参加につい て、バランス良くアプローチするリハビリテーションが提供できているかを継続的に管理し、質の高いリハビリテーションを提供するための取組を評価したものである。

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定に当たっては、前述のリハマネ加算の留意事項に加えて、以下の点に留意すること。

①リハビリテーション計画の進捗状況の評価と見直し
初回はサービス提供開始からおおむね2週間以内、その後はおおむね3月ご とにアセスメントとそれに基づくリハビリテーション計画の見直しを行うこと。
②介護支援専門員を通じたリハビリテーションの観点からの助言等
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従事者に対し以下の情報を伝達する等、連携を図ること。

  • 利用者及びその家族の活動や参加に向けた希望
  • 利用者の日常生活能力を維持又は向上させる介護の方法及びその留意点
  • その他、リハビリテーションの観点から情報共有をすることが必要な内容
③リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の届出
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の取得に当たっては、リハビリテーション計画を利用者やその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から算定が可能となる。したがって、当該月の前月の15日までに届出が必要であるため、同意の見込みをもって届け出ることは差し支えないが、万一その後に同意を得られず、 算定月の変更が見込まれる当該計画の見直しが必要となった場合には、すみやかに加算等が算定されなくなった場合の届出を行う必要がある。

Q&A(厚生労働省通達)

これより以下は、平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(介護保険最新情報vol.629)より内容を抜粋しています。

Q. 報酬告示又は予防報酬告示の留意事項通知において、医療保険から介護保険の リハビリテーションに移行する者の情報提供に当たっては「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」(平成30年3月22日老老発0322第2号)の別紙様式2-1を用いることとされている。別紙様式2-1は Barthel Index が用いられているが、情報提供をする医師と情報提供を受ける医師との間で合意している場合には、FIM(Functional Independence Measure)を用いて評価してもよいか。
A.医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供に当たっては別紙様式2-1を用いる必要があるが、Barthel Index の代替として FIM を用いる場合に限り変更を認める。なお、様式の変更に当たっては、本件のように情報提供をする医師と情報提供を受ける医師との間で事前の合意があることが必要である。
Q. 医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供について、「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」(平成30年3月22 日老老発0322第2号)の別紙様式2-1をもって、保険医療機関から介護保険のリハビリテーション事業所が情報提供を受け、当該事業所の医師が利用者を診療するとともに、別紙様式2-1に記載された内容について確認し、リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、例外として、別紙様式2-1をリハビリテーション計画書と見なしてリハビリテーションの算定を開始してもよいとされている。

(1) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、当該保険医療機関を介護保険のリハビリテーション事業所として利用し続ける場合であっても同様の取扱いをしてよいか。また、その場合、保険医療機関側で当該の者を診療し、様式2-1を記載して情報提供を行った医師と、介護保険のリハビリテーション事業所側で情報提供を受ける医師が同一であれば、情報提供を受けたリハビリテーショ ン事業所の医師の診療を省略して差し支えないか。

(2) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、保険医療機関から情報提供を受ける介護保険のリハビリテーション事業所において、指定訪問リハビリテーションと指定通所リハビリテーションの両方を受ける場合、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合が取れたものとなっていることが確認できれば、別紙様式2-1による情報提供の内容を訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの共通のリハビリテーション計画とみなして、双方で使用して差し支えないか。

A.(1) よい。また、医師が同一の場合であっては、医師の診療について省略して差し支えない。ただし、その場合には省略した旨を理由とともに記録すること。

(2) 差し支えない。

Q. リハビリテーションの実施に当たり、医師の指示が求められているが、医師がリハビリテーション実施の当日に指示を行わなければならないか。
A.毎回のリハビリテーションは、医師の指示の下、行われるものであり、当該の指示は利用者の状態等を踏まえて適時適切に行われることが必要であるが、必ずしも、リハビリテーションの提供の日の度に、逐一、医師が理学療法士等に指示する形のみを求めるものではない。例えば、医師が状態の変動の範囲が予想できると判断した利用者について、適当な期間にわたり、リハビリテーションの指示を事前に出しておき、リハビリテーションを提供した理学療法士等の記録等に基づいて、必要に応じて適宜指示を修正する等の運用でも差し支えない。

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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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