平成30年度の介護報酬改定において、介護予防通所リハビリ(要支援1・2)においても生活行為向上リハビリテーション実施加算が算定可能となります。
ただし、要介護者に算定されている加算とは単位も要件も異なりますので注意してください。
この記事の目次はコチラ
生活行為向上リハビリテーション実施加算の単位
報酬項目 | 単位 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算/月 | 開始日から3月以内 |
900 |
3月超6ヶ月以内 |
400 |
|
生活行為向上リハビリテーション実施を継続した場合(所定単位数を6ヶ月間減算) |
85/100 |
加算の算定要件
生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定するためには、以下の要件を満たしている必要がある。
- 生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識若しくは経験を有する作業療法士又は生活行為の内容の充実を図るための研修を修了した理学嬢法士若しくは言語聴覚士が配置されていること
- 生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載されたリハビリテーション実施計画をあらかじめ定めて、リハビリテーションを提供する こと
- 当該計画で定めた指定介護予防通所リハビリテーションの実施期間中に指定介護予防通所リハビリテ―ションの提供を終了した日前1月以内にリハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションの目標の達成状況を 報告すること
- 介護予防通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算を算定していること
なお、事業所評価加算との併算定は不可となります。
おわりに
要支援者に提供する介護予防通所リハビリテーションでも、2018年度の改定で生活行為向上リハビリテーション実施加算が算定可能となりました。
しかし、上記の内容だけでは生活行為向上リハビリテーション実施加算の内容を深く理解できないため、以下の記事も併せて読むことをお薦めします。