訪問リハビリテーションにて、サービス提供体制強化加算を算定するための要件を掲載しています。原文のあとに簡単解釈を付け加えて解説します。
サービス提供体制強化加算の単位(訪問リハ)
当加算は訪問リハ以外にも通所リハや介護老人保健施設など、あらゆる介護事業で適応される加算です。訪問リハにおけるサービス提供体制強化加算は一種類しかなく、算定要件が緩いかわりに加算の単位数が少ないのが特徴です。
加算の算定要件
【解釈】4(24)②及び③については下記に掲載する。 |
②指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数が3年以上の者が1名以上いれば算定可能であること。 |
【解釈】勤続年数3年以上のリハビリスタッフが1名以上在籍しているなら算定は可能となる。 |
4(24)②,③
②勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、平成21年4月における勤続年数3年以上の者とは、平成21年3月31日時点で勤続年数が3年以上である者をいう。 |
【解釈】平成21年4月2日に入社した場合は、平成24年の4月時点で勤続年数は3年とはならない。平成24年5月から勤続年数3年以上と算出できる。 |
③勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。 |
【解釈】同一法人で働いてたなら部署が違っても勤続年数に含めることができる。 |