【介護保険】サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)の算定要件(老健)

介護老人保健施設において、サービス提供体制強化加算を算定する場合の要件について掲載しています。原文のあとに簡単解釈を付け加えて解説します。

サービス提供体制強化加算の単位(老健)

報酬項目 単位
サービス提供体制強化加算 (Ⅰ) 18
(Ⅱ) 12
(Ⅲ) 6
(Ⅳ) 6

(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)の算定要件

  • (Ⅰ)介護福祉士6割以上(18単位/日)
  • (Ⅱ)介護福祉士5割以上(18単位/日)
  • (Ⅲ)看護職員・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が100分の75以上
  • (Ⅳ)指定短期入所生活介護を利用者に直接提供する介護従事者(職員)の総数のうち、勤続年数3年以上の者でしめる割合が100分の30以上

加算の留意事項

サービス提供体制強化加算を算定する際の留意事項は以下の2つになります。

①2の(17)①から④まで及び⑥を準用する。
【解釈】2の(17)については下記に掲載している。
②介護保健施設サービスを利用者に直接提供する職員とは、看護職員、介護職員、支援相談員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士として勤務を行う職員を指すものとする。
【解釈】医師や事務員は含まない。

2の(17)

①職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除くの平均を用いることとする。なお、この場合の介護職員に係る常勤換算にあたっては、利用者・入所者への介護業務(計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除く)に従事している時間を用いても差し支えない。ただし、前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含むについては、届出日の属する月の前3月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、4月目以降届出が可能となるものであること。なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。
【解釈】サービス提供体制強化加算は前年度の実績から算出するが、前年から事業を開始して運営が6カ月未満の場合は届け出をした月の前3カ月で計算する。今年から事業開始した場合は、開始から4カ月目に過去3カ月の状況で算出する。
②前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近3月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに訪問通所サービス通知第一の5の届出を提出しなければならない。
【解釈】前年度の実績から算出できない間は、毎月継続的に過去3カ月の割合を算出する必要がある。
③勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、平成21年4月における勤続年数3年以上の者とは、平成21年3月31日時点で勤続年数が3年以上である者をいう。
【解釈】平成21年4月2日に入社した場合は、平成24年の4月時点で勤続年数は3年とはならない。平成24年5月から勤続年数3年以上と算出できる。
④勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。
【解釈】同一法人で働いてたなら部署が違っても勤続年数に含めることができる。
⑤指定短期入所生活介護を利用者に直接提供する職員とは、生活相談員、介護職員、看護職員及び機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。
【解釈】介護老人保健施設のサービス提供体制強化加算の条件には含めない。
⑥同一の事業所において指定介護予防短期入所生活介護を一体的に行っている場合においては、本加算の計算も一体的に行うこととする。
【解釈】介護老人保健施設におけるショートステイのサービス提供体制強化加算についても、上述した内容を当てはめることができる。

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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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