通所リハビリテーション(デイケア)又は通所介護(デイサービス)において、社会参加支援加算を算定する場合の要件に関する情報を掲載しています。
サービス提供体制強化加算の単位
1.要介護の場合(通所リハ・通所介護)
報酬項目 |
単位 |
サービス提供体制強化加算/日 |
(Ⅰ)イ |
18 |
(Ⅰ)ロ |
12 |
(Ⅱ) |
6 |
2.要支援の場合(通所リハ・通所介護)
報酬項目 |
介護度 |
単位 |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ)イ |
要支援1 |
72 |
要支援2 |
144 |
(Ⅰ)ロ |
要支援1 |
48 |
要支援2 |
96 |
(Ⅱ) |
要支援1 |
24 |
要支援2 |
48 |
加算の算定要件
- (Ⅰ) 「イ」介護福祉士が50%移乗配置されていること
- (Ⅰ) 「ロ」介護福祉士が40%移乗配置されていること
- (Ⅱ) 3年以上の勤続年数のある者が30%以上配置されていること
通所介護の留意事項
①3(7)④から⑥まで並びに4(23)②及び③を参照のこと。 |
②指定通所介護を利用者に直接提供する職員又は指定療養通所介護を利用者に直接提供する職員とは、生活相談員、看護職員、介護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。 |
通所リハビリの留意事項
①3(7)④から⑥まで並びに4(24)②及び③を参照のこと。 |
②指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員とは、理学療法士等、看護職員又は介護職員として勤務を行う職員を指すものとする。なお、1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションを算定する場合であって、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師がリハビリテーションを提供する場合にあっては、これらの職員も含むものとすること。 |
3(7)④⑤⑥
④職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除くの平均を用いることとする。ただし、前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含むについては、届出日の属する月の前3月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、4月目以降届出が可能となるものであること。なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者については、各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者とすること。 |
⑤前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近3月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第一の5の届出を提出しなければならない。 |
⑥同一の所において介護予防訪問入浴介護を一体的に行っている場合においては、本加算の計算も一体的に行うこととする。 |
4(24)②③
②勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、平成21年4月における勤続年数3年以上の者とは、平成21年3月31日時点で勤続年数が3年以上である者をいう。 |
③勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。 |
Q&A(厚生労働省通達)
Q.サービス提供体制強化加算の新区分の取得に当たって、職員の割合については、 これまでと同様に、1年以上の運営実績がある場合、常勤換算方法により算出した前年 度の平均(3月分を除く。)をもって、運営実績が6月に満たない事業所(新たに事業を 開始した事業所又は事業を再開した事業所)の場合は、4月目以降に、前3月分の実績 をもって取得可能となるということでいいのか。 |
A.貴見のとおり。 なお、これまでと同様に、運営実績が6月に満たない場合の届出にあっては、届出を行 った月以降においても、毎月所定の割合を維持しなければならず、その割合については毎月記録する必要がある。 |
Q.サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イとサービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロは同時 に取得することは可能か。不可である場合は、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イを取 得していた事業所が、実地指導等によって、介護福祉士の割合が 60%を下回っていたこ とが判明した場合は、全額返還となるのか。 |
A.サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イとサービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロを同時に取 得することはできない。 また、実地指導等によって、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イの算定要件を満たさ ないことが判明した場合、都道府県知事等は、支給された加算の一部又は全部を返還さ せることが可能となっている。 なお、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イの算定要件を満たしていないが、サービス 提供体制強化加算(Ⅰ)ロの算定要件を満たしている場合には、後者の加算を取得する ための届出が可能であり、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イの返還等と併せて、後者 の加算を取得するための届出を行うことが可能である。 |
Q.特定施設入居者生活介護の事業所においては、人員配置が手厚い場合の介護サー ビス利用料を入居者から徴収する事が可能とされているが、サービス提供体制強化加算 を取得した場合でも、引き続き利用料を徴収する事は可能か。 |
A.人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料(上乗せ介護サービス費用)については、 介護職員・看護職員の人数が量的に基準を上回っている部分について、利用者に対して、 別途の費用負担を求めることとしているものである。一方で、サービス体制強化加算は、 介護職員における介護福祉士の割合など質的に高いサービス提供体制を整えている特定 施設を評価するものであるため、両者は異なる趣旨によるものである。 30 従って、上乗せ介護サービス利用料を利用者から受領しつつ、サービス提供体制強化加 算の算定を受けることは可能である。 |