リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定要件

平成30年度の介護報酬改定において、通所リハビリのリハビリテーションマネジメント加算が従来の(Ⅰ)と(Ⅱ)から、(Ⅰ)〜(Ⅳ)の4つに細分化されました。

また、介護予防通所リハビリ(要支援1・2)においてもリハビリテーションマネジメント加算が算定可能となります。

この記事は前回の報酬改定(2015年度)の記事になりますので、新しい算定要件につきまして以下の記事を参考にされてください。

 

以下は、2017年度までの算定要件になります。

リハビリテーションマネジメント加算の単位

1.通所リハビリテーション

名称 単位
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)/月 230
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)/月 開始日から6月以内 1020
開始日から6月以超 700

2.訪問リハビリテーション

名称 単位
リハビリテーションマネジメント加算/月 (Ⅰ) 60
(Ⅱ) 150

リハマネ加算(Ⅰ)の算定要件(通所リハ)

①リハビリテーションマネジメント加算は、一月に四回以上通所している場合に、一月に一回算定するものとすること。ただし、指定通所リハビリテーションの利用を開始した月にあって、 個別リハビリテーション又は認知症短期集中リハビリテーションを行っている場合にあっては、四回を下回る場合であっても、算定できるものとする。
②リハビリテーションマネジメントは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。また、個別リハビリテーションは、原則として利用者全員に対して実施するべきものであることから、リハビリテーションマネジメントも原則として利用者全員に対して実施するべきものであること。
③リハビリテーションマネジメントについては、以下のイからヘまでに掲げるとおり、実施すること。
イ) 利用開始時にその者に対するリハビリテーションの実施に 必要な情報を収集しておき、医師、理学療法士等、看護職員、 介護職員その他職種の者(以下この項において「関連スタッ フ」という。)が暫定的に、リハビリテーションに関する解 決すべき課題の把握(以下この項において「アセスメント」 という。)とそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働 により開始時リハビリテーションカンファレンスを行ってリ ハビリテーション実施計画原案を作成すること。また、作成 したリハビリテーション実施計画原案については、利用者又 はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所リハ ビリテーションにおいては、リハビリテーション実施計画原 案に相当する内容を通所リハビリテーション計画の中に記載 する場合は、その記載をもってリハビリテーション実施計画 原案の作成に代えることができるものとすること。
ロ) リハビリテーション実施計画原案に基づいたリハビリテー ションやケアを実施しながら、概ね二週間以内及び概ね三月 ごとに関連スタッフがアセスメントとそれに基づく評価を行 い、その後、多職種協働によりリハビリテーションカンファ レンスを行って、リハビリテーション実施計画を作成するこ と。なお、この場合にあっては、リハビリテーション実施計画を新たに作成する必要はなく、リハビリテーション実施計 画原案の変更等をもってリハビリテーション実施計画の作成 に代えることができるものとし、変更等がない場合にあって も、リハビリテーション実施計画原案をリハビリテーション 実施計画に代えることができるものとすること。また、作成 したリハビリテーション実施計画については、利用者又はそ の家族に説明し、その同意を得ること。なお、短期集中リハ ビリテーション実施加算及び認知症短期集中リハビリテーシ ョン実施加算を算定している利用者については、病院等から の退院(所)日から起算して一月以内の期間にも、アセスメ ントとそれにもとづく評価を行うこと。また、リハビリテー ションカンファレンスの結果、必要と判断された場合は、利 用者の担当介護支援専門員を通して、他の居宅サービス事業 所に対してリハビリテーションに関する情報伝達(日常生活上の留意点、介護の工夫等)や連携を図るとともに、居宅サービス計画の変更の依頼を行うこと。
ハ) 利用を終了する前に、関連スタッフによる終了前リハビリテーションカンファレンスを行うこと。その際、終了後に利 用予定の居宅介護支援事業所の介護支援専門員や他の居宅サ ービス事業所のサービス担当者等の参加を求めること。
ニ) 利用終了時には居宅介護支援事業所の居宅介護支援専門員 や利用者の主治の医師に対してリハビリテーションに必要な 情報提供を行うこと。
ホ) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する 基準第百十九条において準用する第十九条に規定するサービ スの提供の記録において利用者ごとのリハビリテーション実 施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が利 用者の状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別にリハビリテーションマネジメント加算の算定のために利用者の 状態を定期的に記録する必要はないものとすること。
ヘ) 新規にリハビリテーション実施計画を作成した利用者に対 して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が、通所開 始日から起算して一月以内に当該利用者の居宅を訪問し、利 用者の身体の状況、家屋の状況、家屋内におけるADL等の 評価等を確認することを趣旨として診察、運動機能検査、作 業能力検査等を実施すること。その際、必要に応じて居宅で の日常生活動作能力の維持・向上に資するリハビリテーショ ン計画を見直すこと。
④リハビリテーションマネジメント加算はリハビリテーション実施計画原案を利用者又はその家族に説明し、その同意を得ら れた日の属する月から算定を開始するものとすること。

リハマネ加算(Ⅰ)の算定要件(訪問リハ)

 ①訪問リハビリテーション計画(指定居宅サービス等基準第八十一条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画をいう。以下同じ)の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
②指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等基準第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員(法第七条第五項に規定する介護支援専門員をいう。以下同じを通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。

リハマネ加算(Ⅱ)の算定要件

上記のリハマネ加算(Ⅰ)の要件に加え、以下の項目を満たすこと。(通所リハ・訪問リハ共通)

①リハビリテーション会議を開催し、目標やリハビリテーションの内容を、通所リハビリテーション事業所(又は訪問リハビリテーション事業所)の職員の他、介護支援専門員、居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等の担当者、その他関係者と共有すること
②通所・訪問リハビリテーション計画は、医師が利用者又はその家族に対して説明し、同意を得ること
③開始月から6月以内の場合は1月に1回以上、6月を超えた場合は3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、通所・訪問リハビリテーション計画を見直していること
④理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供をすること
⑤理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、家族若しくは指定訪問介護等の指定居宅サービスの従業者に対し、利用者の居宅で、介護の工夫及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと
⑥上述した①から⑤のプロセスについて記録すること

リハマネ加算(Ⅰ)の算定に必要な書類

  • ニーズ把握票(興味・関心チェックシート)
  • 通所・訪問リハビリテーション計画書(アセスメント)
  • 通所・訪問リハビリテーション計画書

ちなみに、通所・訪問リハビリテーション計画書の説明と同意は医師又はリハビリ職で可能です。

リハマネ加算(Ⅱ)の算定に必要な書類

  • ニーズ把握票(興味・関心チェックシート)
  • 通所・訪問リハビリテーション計画書(アセスメント)
  • 通所・訪問リハビリテーション計画書
  • リハビリテーションカンファレンス会議録
  • プロセス管理票
  • 生活行為改善リハビリテーション実施計画書(必要に応じて)

ちなみに、通所・訪問リハビリテーション計画書の説明と同意は医師のみが可能です。生活行為改善リハビリテーション加算を算定する場合は、別途に生活行為改善リハビリテーション実施計画書の作成が必要になります。

留意事項

①リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として実施されるものであり、リハビリテーションの質の向上を図るため、利用者の状態や生活環境等を踏まえた多職種協働による通所リハビリテーション計画の作成、当該計画に基づく適切なリハビリテーションの提供、当該提供内容の評価とその結果を踏まえた当該計画の見直し等といったSPDCAサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算するものである。
②「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を目指すに当たって、心身機能、個人として行うADLやIADLといった活動、家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等といった参加について、バランス良くアプローチするリハビリテーションが提供できているかを管理することをいう。
③本加算は、SPDCAサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算するものであることから、当該SPDCAサイクルの中で通所リハビリテーション計画を、新規に作成し直すことは想定しておらず、利用者の状態に応じて適切に当該計画の見直しが行われるものである。したがって、「同意」とは、本加算を取得するに当たって初めて通所リハビリテーション計画を作成して得られた同意をいい、当該計画の見直しの同意とは異なることに留意すること。
④注6「ロ」に規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)(1)を取得後は、注6「ロ」に規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)(2)を算定するものであることに留意すること。ただし、当該期間以降であっても、リハビリテーション会議を開催し、利用者の急性増悪等により引き続き月に1回以上当該会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、当該計画を見直していく必要性が高いことを利用者若しくは家族並びに構成員が合意した場合、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)(1)を再算定できるものであること。
⑤大臣基準告示第25号イ(1)の「定期的に」とは、初回の評価は、通所リハビリテーション計画に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね2週間以内に、その後は各加算に位置付けられた見直しの期間ごとに評価を行うものであること。

リハマネ加算(Ⅰ)の算定に関する留意事項

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定におけるリハビリテーションを実施する際には、以下の点に留意すること。

①サービス開始時における情報収集指定訪問リハビリテーション及び指定通所リハビリテーションの事業者は、医師 より利用者のこれまでの医療提供の状況について、また、介護支援専門員より支援 の総合方針、解決すべき課題及び短期目標について情報を入手すること。 また、別紙様式1を活用し、利用者が希望する日常生活上の活動や参加の内容を把握すること。
②サービス開始時におけるアセスメント利用者に関する収集した情報を踏まえ、医師、理学療法士(以下「PT」という。)、 作業療法士(以下「OT」という。)又は言語聴覚士(以下「ST」という。)は、リハビリテーションに関する解決すべき課題の把握(アセスメントという、以下同じ。) を行うこと。なお、アセスメントに当たっては、別紙様式2の様式例を参照の上、作成すること。
③リハビリテーション計画書の作成
イ) リハビリテーション計画書の作成に当たっては、別紙様式3の様式例を参照の上、医師、PT、OT、ST及び関連スタッフが参加するリハビリテーション会議を開催し、アセスメントに基づいて、目標、実施期間、リハビリテーションの具体的な内容、短期集中個別リハビリテーション実施加算や認知症短期集中リハ ビリテーション実施加算等の加算の算定の有無、リハビリテーションの提供時間、 実施頻度、リハビリテーション提供中の具体的な対応(通所リハビリテーション のみ)等を定めたリハビリテーション計画書について検討を行うこと。なお、居宅サービス計画の変更が生じる場合は、速やかに介護支援専門員に情報提供を行 うこと。
ロ) 医師、PT、OT又はSTは、リハビリテーション計画書について、利用者の担当介護支援専門員に情報提供を行うこと。
④リハビリテーション計画書の利用者及び家族への説明 リハビリテーション計画書については、医師、PT、OT又はSTが利用者又は その家族に説明を行い、同意を得ること。
⑤リハビリテーションの実施
イ) 医師又は医師の指示を受けたPT、OT若しくはSTは、利用者ごとのリハビリテーション計画書に従い、理学療法、作業療法、言語聴覚療法などのリハビリ テーションを実施すること。
ロ) PT、OT又はSTは、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し以下の情報を伝達する等、連携を図ること。

  • 利用者及びその家族の活動や参加に向けた希望
  • 利用者の日常生活能力を維持又は向上させる介護の方法及びその留意点
  • その他、リハビリテーションの観点から情報共有をすることが必要な内容
ハ) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下、「居宅基準」という。)第83条又は第119条において準用する第19条に規定するサービスの 提供の記録において、利用者ごとの訪問リハビリテーション計画又は通所リハビリテーション計画に従い、医師の指示を受けたPT、OT又はSTが利用者の状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別にリハビリテーションマネジメン ト加算の算定のために利用者の状態を定期的に記録する必要はないものであること。
⑥通所リハビリテーションを新規で開始した日から1月前以内に居宅を訪問し行う評価について新規にリハビリテーション計画書を作成した利用者については、事業所の医師又は医師の指示を受けたPT、OT又はSTが、当該計画書に従い、通所リハビリテ ーションの実施を開始した日から起算して1月以内に、利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行う。
⑦モニタリングの実施
イ) リハビリテーション計画書は、初回はサービス提供開始からおおむね2週間以内、 その後はおおむね3月ごとにアセスメントとそれに基づく計画書の見直しを行うものであること。

  1. 退院(所)後間もない場合、利用者及びその家族が在宅生活に不安がある場合又は利用者の状態が変化する等の理由でリハビリテーション計画書の見直しが必要になった場合は、適宜当該計画書の見直しを行うこと。
  2. 目標の達成状況やADL及びIADLの改善状況等を評価した上で、再度アセスメントを行い、サービスの質の改善に関する事項も含めたリハビリテーシ ョン計画書の変更の必要性を判断すること。
  3. リハビリテーション計画書の進捗状況について評価し、見直された計画書は、3月ごとに担当介護支援専門員等に情報を提供するとともに、必要に応じて居宅サービス計画の変更を依頼すること。
  4. リハビリテーション計画書の変更が生じた場合は、利用者及びその家族に説明し、同意を得ること。
⑧サービスの利用終了時の説明等
イ) サービスの利用が終了する1月前以内に、医師、PT、OT及びSTによるリハビリテーション会議を行うことが望ましい。その際、終了後に利用予定の介護支援専門員や他の居宅サービス事業所のサービス担当者、介護予防・日常生活支援総合事業を利用する際はその担当者等の参加を求めるものであること。
ロ) 利用終了時に、介護支援専門員や医師に対し、リハビリテーションに必要な観点 から情報提供を行うこと。
⑨リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の届出リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の取得に当たっては、訪問リハビリテーション計画又は通所リハビリテーション計画を利用者やその家族に説明し、利 用者の同意を得た日の属する月から算定が可能となる。 したがって、当該月の前月の 15 日までに届出が必要であるため、同意の見込みをもって届け出ることは差し支えないが、万一その後に同意を得られず、算定月の変 更が見込まれる当該計画の見直しが必要となった場合には、すみやかに加算等が算 定されなくなった場合の届出を行う必要がある。

リハマネ(Ⅱ)の算定に関する留意事項

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)におけるリハビリテーションは、リハビリテーション会議の開催を通じて、多職種の協働による継続的なリハビリテーショ ンの質の管理に加え、退院(所)後間もない者や新たに要介護認定等を受けた者の生活の不安に対して、健康状態、生活の見通し及び計画の内容等を医師が、利用者又は家族に説明することを評価したものである。

リハビリテーションマネジメント(Ⅱ)を算定する際には、リハビリテーションマネジメント(Ⅰ)の要件に加えて、以下に留意すること。

①リハビリテーション計画書の作成
イ) リハビリテーション会議の開催に関しては、以下の点に留意すること。

  1. 利用者及び家族の参加を基本とし、構成員による多職種協働により、リハビ リテーション会議を開催すること。
  2. リハビリテーション会議では、アセスメント結果などの情報の共有、多職種協働に向けた支援方針、リハビリテーションの内容、構成員間の連携等を協議するよう努めること。
  3. リハビリテーション会議の記録は、別紙様式4を参照し、会議出席者の所属 (職種)や氏名を記載すること。次いで、リハビリテーションの方針(サービ ス提供終了後の生活に関する事項を含む。)、リハビリテーションの内容、各サービス間の協働の内容について検討した結果を記載すること。その上で、次回の開催予定を記載すること。作成した会議録は介護支援専門員をはじめ、居 宅サービス計画に位置付けられた居宅サービスの担当者と共有を図ること。当該記録は利用者毎に2年間保存するものであること。
  4. リハビリテーション会議に、家庭内暴力等により利用者やその家族の参加が望ましくない場合又は家族が遠方に住んでいる等によりやむを得ず参加ができ ない場合は、その理由を会議録に記載すること。また、リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、構成員の事由等により、構成員が参加できなかった場合にはその理由を会議録に記録するとともに、欠席者には計画書及び会議録の写しを提供する等、情報の共有を図ること。
ロ) リハビリテーション会議では、利用者の必要に応じて、短期集中個別リハビリ テーション、認知症短期集中リハビリテーション、生活行為向上リハビリテーシ ョンを実施することについても検討すること。
②利用者又はその家族への説明医師は、利用者又はその家族に対し、利用者の健康状態、日常生活能力の評価及 び改善の可能性、当該計画の目標、提供内容、目的、リハビリテーションに必要な環境の整備、療養上守るべき点並び将来的な生活の状態等について、リハビリテーション会議で説明し、同意を得ること。また、医師がやむを得ない理由等によりリハビリテーション会議を欠席した場合は、リハビリテーション会議以外の機会を通 して、利用者又はその家族に対して、当該計画を説明し、同意を得ること。
③リハビリテーションの実施
イ) 介護支援専門員に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報 提供を行う場合には、以下の内容を盛り込むことが望ましい。

  • 利用者や家族の活動や参加に関する希望及び将来利用を希望する社会参加に資する取組
  • 利用者の基本的動作能力、応用的動作能力及び社会適応能力等の日常生活能 力並びにその能力の改善の可能性 ・ 利用者の日常生活能力を維持又は向上させる介護の方法及び留意点
  • 家屋等の環境調整の可能性及び家具や調理器具等の生活用具の工夫
  • その他リハビリテーションの観点から情報共有をすることが必要な内容
ロ) PT、OT又はSTは、利用者の居宅を訪問し、その家族に対して、利用者の基本的動作能力、応用的動作能力及び社会適応能力、その能力の改善の可能性、生活 環境に応じた日常生活上の留意点並びに介護の工夫等の情報について助言指導を行うこと。又は、居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護等の居宅サービスの従事者と利用者の居宅を訪問し、当該従事者に対し、利用者の基本的動作能力、 応用的動作能力及び社会適応能力、それらの能力の改善の可能性、生活環境に応じ た日常生活上の留意点並びに介護の工夫等の情報について助言指導を行うこと。
ハ) 通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)に おいては、利用者の状態の悪化等の理由から通所リハビリテーションのサービスの利用がない月においても、PT、OT又はSTが利用者の居宅を訪問し、利用者や その家族、介護支援専門員にリハビリテーション及び廃用症候群を予防する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点等について助言を行 った場合は算定できるものであること。その場合、助言を行った内容の要点を診療 記録に記載すること。
④モニタリングの実施
イ) リハビリテーション計画書は、訪問リハビリテーションにおいてはおおむね3 月に1回、通所リハビリテーションにおいては、利用者の同意を得てから6月以 内はおおむね1月に1回、6月超後は3月に1回、リハビリテーション会議の開 催を通して、進捗状況を確認し、見直しを行うこと。
ロ) 包括報酬である認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅱ)を算定する場合は、 利用者の認知症の状態に対し、支援内容や利用回数が妥当かどうかを確認し、適切 に提供することが必要であることから1月に1回はモニタリングを行い、通所リハビリテーション計画を見直し、医師から利用者又はその家族に対する説明し、同意を得ることが望ましい。
ハ) 生活行為向上リハビリテーションを提供する場合は、目標が達成する期限に向 けて、計画書の進捗の評価や利用者又はその家族に生活行為を行う能力の回復程度 など状況の説明が重要であることから1月に1回はモニタリングを行い、リハビリ テーション実施計画(以下「生活行為向上リハビリテーション実施計画書」という。) を見直し、医師から利用者又はその家族に対する説明し、同意を得ることが望まし い。
⑤リハビリテーションマネジメントにおけるプロセス管理 リハビリテーションマネジメントの徹底を図るため、リハビリテーションマネジ メント加算(Ⅱ)を算定する場合は、別紙様式5に示すプロセス管理票を活用して、 SPDCAの行程管理を以下の手順により実施する。
イ) サービス開始時における情報収集 事業者は、医師から利用者のこれまでの医療提供の状況について、介護支援専 門員からは支援の総合方針や解決すべき課題、短期目標について情報を入手する。 入手した場合は該当箇所にチェックすること。
ロ) リハビリテーション会議の開催によるリハビリテーション計画書の作成 リハビリテーション会議を開催した場合は、開催日付を記載するとともに参加 者に○をつけること。
ハ) 医師によるリハビリテーション計画の利用者・家族への説明 医師からの説明があり、利用者から同意が得られた場合、該当箇所にチェック をする。なお、説明後に利用者又はその家族からリハビリテーション計画書の変 更又は計画書に関しての意見があった場合は、その旨を記載し、必要に応じて計 画書を見直すこと。
ニ) リハビリテーション計画書に基づくリハビリテーションの提供リハビリテーションプログラムの内容について検討し、実施した内容について、 該当箇所にチェックをすること。
ホ) リハビリテーション会議の実施と計画の見直し リハビリテーション会議を開催し、計画の見直しを行った場合、その実施日を 記入すること。
へ) 訪問介護の事業その他の居宅サービス事業に係る従業者に対する日常生活上の 留意点、介護の工夫等の情報伝達 指定訪問介護又はその他の居宅サービスの担当者に対し、リハビリテーション の観点から、日常生活上の留意点及び介護の工夫等の助言を行った場合、その実 施日を記入すること。
ト) 居宅を訪問して行う介護の工夫に関する指導等に関する助言の実施 利用者の居宅を訪問し、介護の工夫に関する指導等に関する助言の実施した場 合、その実施日を記入すること。
 チ) サービスを終了する1月前以内のリハビリテーション会議の開催 サービス終了する1月前以内にリハビリテーション会議を実施した場合は、該 当箇所にチェックを行い、参加者に○をつけること。
リ) 終了時の情報提供 終了時、リハビリテーションの情報を提供した場合は、その提供者の該当箇所 にチェックをすること。
ヌ) プロセス管理表の保管 プロセス管理表は、利用者ごとにリハビリテーション計画書と一緒に保管する こと。

計画書の作成・変更に関する留意事項

リハビリテーション計画書の作成又は変更に関しては、以下の5つの留意事項を参考にすること。

①リハビリテーションマネジメントにおける計画書の作成又は変更に当たっては、 医師の指示、利用者等の生活の希望や生活機能の状況等を踏まえ、リハビリテーシ ョンの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載したリハ ビリテーション計画書を作成すること。なお、既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画書の内容に沿って作成することに留意すること。
②リハビリテーション会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を、構成員と共有するよう努めること。
③リハビリテーション計画書の作成のために診療を行った医師は、利用者又はその家族に対して、日常生活能力の改善の見通しなどを踏まえた上で、当該計画書の内容を適切に説明し、同意を得ること。なお、同意が得られる前に当該サービスを利 用する場合については、PT、OT又はSTが当該計画書の原案について利用者又はその家族に説明を行い、同意を得るよう努めること。
④訪問リハビリテーション計画又は通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、リハビリテーション計画書の記載要領や様式を参考に作成して差し支えないこと。
⑤居宅基準第81条第5項又は第 115 条第6項に基づく一体的な計画の作成に当たっては、別紙様式3を参考にして作成して差し支えないこと。その場合には、通所リハビリテーション事業所で実施する内容、訪問リハビリテーション事業所で実施する内容が分かるように記載し、一連のサービスとして提供できるよう、リハビリテ ーション計画書に記載するよう努めること。 ただし、訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションで提供される内容が同じであることは想定されないため、同一の内容を提供する場合は、その理由を記載することが望ましい。

Q&A(厚生労働省通達)

Q.リハマネ(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時算定できるか。
A.同時算定はできない。
Q.以前より通われてきている方を4月よりリハマネ加算(Ⅱ)で算定する場合は、リハマネ加算(Ⅱ)(1)で算定するのか、それともリハマネ加算(Ⅱ)(2)で算定するのか。
A.リハマネ加算(Ⅱ)(1)で算定となる(老健局の見解)。
Q.通所リハビリテーション計画書等は4月に全て作り直す必要があるか。
A.これまでの計画書の有効期限(3カ月)が切れた方から随時様式を変更することで差し支えない。
Q.介護支援専門員が開催する「サービス担当者会議」をリハビリテーション会議としていいか。
A.構わない。
Q.リハマネ加算(Ⅱ)の医師から説明で、家族への説明は電話等でもよいか。
A.構わない。ただし、利用者に対する同意については、書面等で直接行うこと。
Q.一事業所が利用者によってリハマネ加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を取得できるか。
A.利用者ごとに(Ⅰ)か(Ⅱ)を決めることができる。
Q.リハマネ加算(Ⅱ)の利用者宅への訪問指導の頻度はどの程度か。
A.適時適切に行う。
Q.地域ケア会議とリハビリテーション会議が同時期に開催される場合であって、地域 ケア会議の検討内容の1つが、通所リハビリテーションの利用者に関する今後のリハビ リテーションの提供内容についての事項で、当該会議の出席者が当該利用者のリハビリ テーション会議の構成員と同様であり、リハビリテーションに関する専門的な見地から 利用者の状況等に関する情報を構成員と共有した場合、リハビリテーション会議を開催 したものと考えてよいのか。
A.貴見のとおりである。
Q.サービス提供を実施する事業者が異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテ ーションの利用者がおり、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算 (Ⅱ)を取得している場合、リハビリテーション会議を通じてリハビリテーション計画 を作成する必要があるが、当該リハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。
A.居宅サービス計画に事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーショ ンの利用が位置づけられている場合であって、それぞれの事業者が主体となって、リハビ リテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、 リハビリテーション計画を作成等するのであれば、リハビリテーション会議を合同で会議 を実施しても差し支えない。
Q.「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリ テーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に示されたリハビリテ ーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジ メント加算や社会参加支援加算等を算定することができないのか。
A.様式は標準例をお示ししたものであり、同様の項目が記載されたものであれば、各事業 所で活用されているもので差し支えない。
Q.リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件に、「理学療法士、作業療法 士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅 サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生 活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること」があるが、その他の指定居宅 サービスを利用していない場合や福祉用具貸与のみを利用している場合はどのような取扱いとなるのか。
A.リハビリテーション以外にその他の指定居宅サービスを利用していない場合は、該当す る他のサービスが存在しないため情報伝達の必要性は生じない。また、福祉用具貸与のみ を利用している場合であっても、本算定要件を満たす必要がある。
Q.リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にあるリハビリテーショ ン会議の開催頻度を満たすことができなかった場合、当該加算は取得できないのか。
A.リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の取得に当たっては、算定要件となってい るリハビリテーション会議の開催回数を満たす必要がある。 なお、リハビリテーション会議は開催したものの、構成員のうち欠席者がいた場合には、 当該会議終了後、速やかに欠席者と情報共有すること。
Q.リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にある「医師が利用者ま たはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビ リテーション計画を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のどちらな のか。
A.リハビリテーション計画を作成した医師である。
Q.リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にある「医師が利用者ま たはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビ リテーション計画を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のどちらな のか。
A.リハビリテーション計画を作成した医師である。
Q.リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)とリハビリテーションマネジメント 加算(Ⅱ)については、同時に取得することはできないが、月によって加算の算定要件 の可否で加算を選択することは可能か。
A.リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)とリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) については、同時に取得することはできないものの、いずれかの加算を選択し算定するこ とは可能である。ただし、リハビリテーションマネジメント加算については、リハビリテ ーションの質の向上を図るため、SPDCA サイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテ ーションの質の管理を行うものであることから、リハビリテーションマネジメント加算 問9 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件に、「理学療法士、作業療法 士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅 サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生 活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること」があるが、その他の指定居宅 サービスを利用していない場合や福祉用具貸与のみを利用している場合はどのような取 扱いとなるのか。 問10 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にあるリハビリテーショ ン会議の開催頻度を満たすことができなかった場合、当該加算は取得できないのか。 5 (Ⅱ)が算定できる通所リハビリテーション計画を作成した場合は、継続的にリハビリテ ーションマネジメント加算(Ⅱ)を、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)が算定 できる通所リハビリテーション計画を作成した場合は、継続的にリハビリテーションマネ ジメント加算(Ⅰ)を、それぞれ取得することが望ましい。
Q.リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又はリハビリテーションマネジメン ト加算(Ⅱ)は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算と されているが、PT、OT 等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員等)が直接リ ハビリテーションを行っても良いか。
A.通所リハビリテーション計画の作成や利用者の心身の伏況の把握等については、多職種 協働で行われる必要があるものの、診療の補助行為としての(医行為に該当する)リハビ リテーションの実施は、PT、OT等のリハビリテーション関係職種が行わなければなら ない。
Q.新規利用者について通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪 問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たすのか。
A.通所リハビリテーションの利用初日の 1 月前から利用前日に利用者の居宅を訪問した 場合であって、訪問日から利用開始日までの間に利用者の状態と居宅の状況に変化がなけ れば、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件である利用者の居宅への訪問 を行ったこととしてよい。
Q.全ての新規利用者について利用者の居宅を訪問していないとリハビリテーション マネジメント加算(Ⅰ)は算定できないのか。
A.リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)は利用者ごとに算定する加算であるため、 通所開始日から起算して 1 月以内に居宅を訪問した利用者について算定可能である。
Q.通所リハビリテーションの利用開始後、1 月以内に居宅を訪問しなかった利用者に ついては、以後、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)は算定できないのか。
A.算定できない。ただし、通所開始日から起算して 1 月以内に利用者の居宅への訪問を予 定していたが、利用者の体調不良などのやむを得ない事情により居宅を訪問できなかった 場合については、通所開始日から起算して 1 月以降であっても、体調不良等の改善後に速 やかに利用者の居宅を訪問すれば、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)を算定でき る。
Q.リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)については、当該加算を取得するに当 たって、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属する月から取 得することとされているが、通所リハビリテーションの提供がない場合でも、当該月に 当該計画の説明と同意のみを得れば取得できるのか。
A.取得できる。 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)は、「通所リハビリテーション計画を利用 者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月」から取得することとして いるため、通所リハビリテーションの提供がなくても、通所リハビリテーションの提供 開始月の前月に同意を得た場合は、当該月より取得が可能である。なお、リハビリテー ションマネジメント加算(Ⅰ)については、通所リハビリテーションの利用開始月以降 に、当該加算におけるリハビリテーションマネジメントが実施されるものであるため、 通所リハビリテーションの提供と合わせて取得されるものである。
Q. リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)⑴を取得中、取得開始から6月間を経 過する前に、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)に変更して取得してもよいか。
A.リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)に変更して取得しても差し支え無い。
Q.リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)⑴を取得中にリハビリテーションマネ ジメント加算(Ⅰ)に変更して取得した場合であっても、その後、利用者の状態に応じ てリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を再度取得する必要が生じた際には、リ ハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)⑴から取得することができるのか。
A.リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)⑴からリハビリテーションマネジメント 加算(Ⅰ)に変更して取得後、利用者の同意を得た日の属する月から6月間を超えてリ ハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を再度取得する場合は、原則としてリハビリ テーションマネジメント加算(Ⅱ)⑵を取得することとなる。 ただし、リハビリテーション会議を開催し、利用者の急性増悪等により、当該会議を 月に1回以上開催し、利用者の状態の変化に応じ、当該計画を見直していく必要性が高 いことを利用者若しくは家族並びに構成員が合意した場合、リハビリテーションマネジ メント加算(Ⅱ)⑴を再度6月間取得することができる。その際には、改めて居宅を訪問し、 利用者の状態や生活環境についての情報収集(Survey)すること。
Q. リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)⑴を取得中で、取得開始から6月間を 超えていない場合であっても、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)⑵に変更し て取得することは可能か。 例えば、月1回のリハビリテーション会議の開催によりリハビリテーションマネジメ ント加算(Ⅱ)⑴を取得し2月間が経過した時点で、月1回のリハビリテーション会議 の開催が不要と通所リハビリテーション計画を作成した医師が判断した場合、3月目か ら3月に1回のリハビリテーション会議の開催によるリハビリテーションマネジメント 加算(Ⅱ)⑵に変更して取得することはできないのか。
A.リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)は、医師、理学療法士、作業療法士、言 語聴覚士などの多職種が協働し通所リハビリテーション計画の作成を通じたリハビリテ ーションの支援方針やその方法の共有、利用者又はその家族に対する生活の予後や通所 リハビリテーション計画等についての医師による説明、理学療法士、作業療法士、言語 聴覚士による居宅での生活の指導を行うことで、心身機能、活動、参加にバランスよく 問3 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)⑴を取得中にリハビリテーションマネ ジメント加算(Ⅰ)に変更して取得した場合であっても、その後、利用者の状態に応じ てリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を再度取得する必要が生じた際には、リ ハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)⑴から取得することができるのか。 アプローチするリハビリテーションを管理することを評価するものである。 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)⑴については、利用者の状態が不安定と なりやすい時期において、集中的に一定期間(6月間)に渡ってリハビリテーションの 管理を行うことを評価するものである。 したがって、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)⑴を6月間取得した後に、 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)⑵を取得すること。
Q.同一利用者に対して、複数の事業所が別々に通所リハビリテーションを提供してい る場合、各々の事業者がリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たしてい れば、リハビリテーションマネジメント加算を各々算定できるか。
A.事業所ごとに提供可能なサービスの種類が異なり、単一の事業所で利用者が必要とする 理学療法、作業療法、言語聴覚療法のすべてを提供できない場合、複数の事業所で提供す ることが考えられる。例えば、脳血管疾患発症後であって、失語症を認める利用者に対し、 1つの事業所がリハビリテーションを提供することとなったが、この事業所には言語聴覚 士が配置されていないため、失語に対するリハビリテーションは別の事業所で提供される というケースが考えられる。 この場合、例えば、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)であれば、リハビリテ ーション会議を通じて、提供可能なサービスが異なる複数の事業所を利用することを話し 合った上で、通所リハビリテーション計画を作成し、その内容について利用者の同意を得 る等、必要な算定要件を各々の事業者が満たしていれば、リハビリテーションマネジメン ト加算(Ⅱ)の算定は可能である。

おわりに

リハマネ加算(Ⅰ)は、次回の改訂で包括化されることがほぼ決定しています。老健局の見解としては、通所リハと通所介護の違いを明確化するためにも、リハマネ加算(Ⅱ)を積極的に算定するように推奨しており、より強く卒業を促すようにしたいようです。

リハマネ加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは何かと問われたら、算定できる体制が整うまでは(Ⅰ)で構わないが、体制が整ったら(Ⅱ)を算定することが基本であるといった考えです。

リハマネ加算(Ⅱ)を算定されたら、ケアマネは無償で毎月のように会議に参加しなければなりませんので、本当に必要な方しか通所リハビリには送らなくなるかもしれません。

そのような目的もあるのではないかと私は勝手に解釈しており、これを機に漫然なリハビリから脱却し、質の高いリハビリを提供できるようにすることが求められるかと思います


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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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