リハビリ職が実地指導や立入調査・監査で指導されやすいポイント

行政による個別指導や立入調査があった場合に、リハビリ職が指摘されやすい内容とその対策についてまとめてみます。

1.リハビリの実施単位

皆さんもよくご存知かと思いますが、療法士が算定できる単位の上限は一日に24単位、一週間で108単位です。

もう当たり前なことなので最近はあまり指摘されることはないようですが、規定の単位を超えていないことを確認するためにどうしているかを尋ねられることも考えられます。

その際にリハビリ単位の日報と週報をまとめたものを作っておくと、「これで管理しています」と回答してスルーできます。

2.個別リハビリの時間と間隔

ここはよく指摘される部分ですが、すべての患者をキッチリ20分で計算していると引っかかります。

そのため、21分や22分の患者も用意しておくほうが無難です。(最低20分以上は必要なので)

また、次の患者に移るときに空き時間が0分だった場合、ここでも指導が入る場合が多いので注意が必要です。

そのため、一人目を9時00分から9時21分まで実施したと記録した場合は、二人目は9時22分から9時42分までとかにし、間を1分から2分ほど空けるほうが良いです。

3.リハビリ介入前の説明および同意と指示箋の有無

こちらは主に医師の仕事ですが、リハビリ介入時は医師が患者またはご家族に対してリハビリの必要性を説明し、同意を得ている必要があります。

診療録にはその旨を記録しておき、その後に疾患別リハビリテーションの指示箋が出されるといった流れになります。

この指示箋はリハビリの対象疾患が変更になる場合や標準算定日数を超えた場合にも新たに必要となるので、漏れがないように注意してください。

4.リハビリテーション(総合)実施計画書

3月毎にリハビリテーション(総合)実施計画書の作成と説明を実施し、利用者または家族からサインをいただいているかを確認されます。

リハビリテーション実施計画書とリハビリテーション総合実施計画書の違いは、リハビリテーション総合評価料(300点)を算定できるかどうかです。

総合実施計画書のほうは評価料が加算できる分だけ、厚生省が提示している様式の記載欄も多くなっています。

様式に準拠しているなら少しの変更は可能ですが、中には省き過ぎて全く別物のような計画書を作成して算定している医療機関もあるようなので、そこで指摘されないように注意してください。

総合計実施計画書は記載欄が多いため、リハビリの初回時に単位を算定していると「初日に作成から説明までは無理なはずだ」と指導を受けることがあります。

計画書を作成していないとリハビリは実施できませんので、場合によっては初回はリハビリ実施計画書または暫定プランとし、次回までに正式な総合実施計画書を作成して説明し、そこで初めて総合評価料を算定するというのも手かなとは思います。

以前は計画書の説明者は療法士等でも可能と行政局は回答していましたが、最近は説明者は医師のみと回答しているようです。

そのため、説明者のサインが医師ではなかった場合、そこで指摘される可能性が出てきます。ただし、この内容はまだ広がっているとは言えないため、指導を受けてからでも対応は遅くないと考えられます。

また、計画書説明時はその要点を診療録に記載しておく必要があるため、説明者は忘れずに記録しておいてください。

5.カンファレンスの実施と記録

カンファレンスを開催している事実を確認するため、実施している場所や話し合っている内容、その記録の保管場所について尋ねられます。

とくにリハビリテーション総合実施計画書を作成している場合は、多職種が共同して作成していることが大前提としてあります。

そのため、カンファレンス記録では患者の状態や今後の方針について話し合ったという内容であると良いかと思われます。

6.目標設定等支援・管理料

平成28年10月より算定が始まった目標設定等支援・管理料ですが、こちらは要介護被保険者等(要介護者および要支援者)に対して、標準算定日数の3分の1を超えるまでに算定しないと減算扱いになります。

この加算にはいくつかの問題が潜んでおり、まずは患者が要介護被保険者等に該当するかをどう判断するかですが、現状では患者またはその家族に確認する以外の方法がありません。

そこで該当するようなら介護保険証を持ってきていただき、コピーをとって目標設定等支援・管理シートの作成をしていくことになります。

例えば、運動器リハビリの場合は算定日数が150日なので、3分の1にあたる50日までに算定しないと減算が開始されます。

目標設定等支援・管理シートは医師と共同して作成している必要があり、説明者は医師であることが定められています。

そして、説明日(算定日)には医師が診療録に説明時の状況(説明した際に被説明者がどのように受け止めたか)について記載していることが求められます。

目標設定等支援・管理料についてはまだ算定が開始されて間もないので、実際に指導を受けたという報告はほとんどまだ出ていないのが現状です。

ただし、このあたりは今後に行政が突きやすい部分になることが予測されるので、しっかりと記載しておくことで、ここの医療機関は問題なく運営できていると思わせるのが得策だと思いますよ。


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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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