【介護保険】中山間地域等居住者サービス提供加算の算定要件

中山間地域等居住者サービス提供加算を算定するうえで必要な要件について掲載しています。

中山間地域等居住者サービス提供加算の単位

報酬項目 単位
通常の事業の実施地域を超えた地域の利用者に行った場合(加算) 5%

加算の算定要件

指定通所リハビリテーション事業所の医師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第117条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう)を越えて、指定通所リハビリテーションを行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

厚生労働大臣が定める地域 (厚生労働省告示第百二十号)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)、指定地域密着型サー ビスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)及び指定介護予防 サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)の規定に基づ き、厚生労働大臣が定める地域(平成十二年厚生省告示第二十四号)の全部を次のように改正し、平成二十四年四月一日から適用する。

厚生労働大臣が定める地域指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注11、訪問入浴介護費の注5、訪問看護費の注7及び福祉用具貸与費の注1、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)別表指定居宅介護支援介護給付費単位数表の居宅介護支援費の注3、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービ ス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の注5並びに指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問介護費の注4、介護予防訪問入浴介護費の注5、介護予防訪問看護費の注6及び介護予防福祉用具貸与費の注1の厚生労働大臣が別に定める地域

  1. 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
  2. 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島
  3. 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村
  4. 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島
  5. 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
  6. 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯及び同条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯、辺地に係る公共的施設の総合整備の ための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地、過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域その 他の地域のうち、人口密度が希薄であること、交通が不便であること等の理由により、介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス及び同法第四十二条第 一項第二号に規定する基準該当居宅サービス並びに同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護 支援及び同法第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援並びに同法第五十三条第一 項に規定する指定介護予防サービス及び同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防 サービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、厚生労働大臣が別に定めるもの

留意事項

中山間地域等居住者サービス提供加算を算定する利用者については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という第20条第3項)に規定する交通費の支払いを受けることはできないこととする。


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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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