【介護保険】同一建物から通う利用者に通所介護を行う場合の取扱い

事業所と同一の建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に通所介護を行う場合の減算単位について解説します。

平成27年度の介護報酬改定によって片道に付き報酬が変動するようになったので注意してください。

同一建物から通う利用者に通所介護を行う場合

1.要介護の場合

報酬項目 単位
事業所と同一建物に居住する者若しくは同一建物から利用する者に通所リハビリテーションを行う場合又は事業所が送迎を行っていない場合/日 -94
事業所が送迎を行わない場合(片道につき) -47

2.要支援の場合

報酬項目 単位
事業所と同一建物に居住する者若しくは同一建物から利用する者に通所リハビリテーションを行う場合又は事業所が送迎を行っていない場合/月 要支援1 -376
要支援2 -752

減算に関わる留意事項

同一建物から通う利用者に通所介護を行う場合に、所定単位数を算定する際の留意事項は以下の2つになります。

①注16における「同一建物」とは、当該指定通所介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物を指すものであり、具体的には、当該建物の1階部分に指定通所介護事業所がある場合や、当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しない。また、ここでいう同一建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該指定通所介護事業所の指定通所介護事業者となる場合であっても該当するものであること。
【解釈】別棟の建物であるなら該当しない。ただし、渡り廊下などで繋がっている場合は同一建物とする。
②なお、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要と認められる利用者に対して送迎を行った場合は、例外的に減算対象とならない。具体的には、傷病により一時的に歩行困難となった者又は歩行困難な要介護者であって、かつ建物の構造上自力での通所が困難である者に対し、2人以上の従業者が、当該利用者の居住する場所と当該指定通所介護事業所の間の往復の移動を介助した場合に限られること。ただし、この場合、2人以上の従業者による移動介助を必要とする理由や移動介助の方法及び期間について、介護支援専門員とサービス担当者会議等で慎重に検討し、その内容及び結果について通所介護計画に記載すること。また、移動介助者及び移動介助時の利用者の様子等について、記録しなければならない。
【解釈】同一建物であっても、病気などで一時的に送迎が必要となった場合は算定が可能となる。ただし、①2人以上で介助、②ケアマネの了承を得て通所介護計画書に記載、③介助者と介助時の状況を記録するといった三つの条件を満たす必要がある。

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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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