事業所評価加算の算定要件【通所リハビリ】【通所介護】

事業所評価加算の単位や算定要件等について解説していきます。

単位

報酬項目 単位
事業所評価加算 120

対象の事業所(介護度)

  • 通所介護(要支援)
  • 通所リハビリテーション(要支援)

算定要件

事業所評価加算を算定するためには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。

  1. 利用実人員数が10人以上
  2. 選択的サービスの実施率が60%以上
  3. 評価基準値が0.7以上

選択的サービスの種類と単位

選択的サービスとは、①運動器機能向上加算、②口腔機能向上加算、③栄養改善加算の3つを指しています。

 報酬項目 単位
運動器機能向上加算 225
口腔機能向上加算 150
栄養改善加算 150

評価基準値の計算方法

評価基準値に関しては、以下の算定方法を利用して計算し、0.7以上の場合に事業所評価加算を算定できます。

「評価基準値」={要支援度の維持者数+(改善者数×2)}÷(評価対象期間内に選択的サービスを3月以上利用した後に更新・変更認定を受けた者の数)

事業所評価加算の留意事項

事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上,栄養改善,口腔機能向上の各サービス)を行う介護予防通所サービス事業所について、効果的なサービス提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象となる。対象となった事業所については、当該評価期間の翌年度における介護予防通所サービスの提供につき「120単位/月」を算定できる。

【解釈】評価対象となる期間は1月1日から12月31日の1年間で、評価対象者は期間内に選択的サービスを3月以上利用した者である。

Q&A(厚生労働省通達)

これより以下は、平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(介護保険最新情報vol.629)より内容を抜粋しています。

Q. 平成30年介護報酬改定により、介護予防通所リハビリテーションにおける施設等の区分に新たに介護医療院が設けられるが、従前より介護予防通所リハビリテーションを提供している事業所において、施設等の区分を介護医療院へ変更した場合の事業所評価加算に係る実績の取扱い、如何。
A.原則として、従前より介護予防通所リハビリテーションを提供している事業所が、 介護医療院へ施設等の区分を変更する場合には、変更前の実績を引き継いで評価する。ただし、施設等の区分の変更に伴い事業者のサービス提供の体制等が大きく変わると保険者が判断する場合においてはその限りではない。

他の記事も読んでみる

The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
rehatora.net © 2016 Frontier Theme