【介護保険】人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について(通所リハ)

通所リハビリテーションにおいて、職員数が基準値に満たない場合(人員基準欠如の場合)の採点方法について掲載しています。原文のあとに簡単解釈を付け加えて解説します。

人員基準欠如に該当する場合

職員数が満たない場合は減算の対象となります。減算によって単位数は70/100となるため、実質は30%カットになります。

報酬項目 単位
人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の減算 70/100

減算に関わる留意事項

人員基準欠如に該当する場合に、所定単位数を算定する際の留意事項は以下の3つになります。

①当該事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員及び介護職員の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っている、いわゆる人員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通所介護費等の算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。
【解釈】職員数が基準値に満たない場合は減算になるから気を付けてね。
②医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員及び介護職員の配置数については、以下とする。
イ) 人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合にはその翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、単位ごとに利用者の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算する。
ロ) 1割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、単位ごとに利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される。ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。
【解釈】人員欠如が10%を超えた場合は次の月から減算、10%未満の場合は次の次の月から減算となる。
③都道府県知事は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合をのぞき、指定の取消しを検討するものとする。
【解釈】いつまで経っても人員欠如の状態が改善しない事業所に関しては、都道府県知事が事業所の指定を取り消すことができる。

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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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