【介護報酬】介護保健施設サービス費を算定するための基準(老健)

所定単位数を算定するための施設基準に関する情報をまとめています。

所定単位数を算定するための施設基準

介護保健施設サービス費の所定単位数を算定するためには、看護職員及び介護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほか、医師、理学療法士、作業療法士及び介護支援専門員について、人員基準欠如の状態にないことが必要であること。(施設基準第55号)

介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは(ⅳ)又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは(ⅳ)を算定する介護老人保健施設における介護保健施設サービスについて3(1)②を準用すること。

3(1)②

介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)又は(ⅳ)を算定する介護老人保健施設における短期入所療養介護について。

イ) <所定単位数の算定区分について>
当該介護老人保健施設における短期入所療養介護について、適用すべき所定単位数の算定区分については、月の末日において、それぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満たさなくなった月の翌々月に変更の届出を行い、当該月から、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅲ)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅲ)を算定することとなる。ただし、翌月の末日において当該施設基準を満たしている場合を除く。
ロ) 当該介護老人保健施設における短期入所療養介護に係る施設基準について
  • 施設基準第14号イ(2)の基準における理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の適切な配置とは、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と医師、看護職員、支援相談員、栄養士、介護支援専門員等が協力して在宅復帰に向けた施設サービス計画を策定できる体制を整備していることをいう。
  • 施設基準第14号イ(2)の基準における在宅とは、自宅その他自宅に類する住まいである有料老人ホーム、認知症齢者グループホーム及びサービス付き高齢者向け住宅等を含むものである。なお、当該施設から退所した入所者の総数には、短期入所療養介護の利用者は含まない。
  • 施設基準第14号イ(2)の基準において、30.4を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数については、小数点第3位以下は切り上げることとし、短期入所療養介護の利用者を含まないものとする。また、平均在所日数については、直近3月間の数値を用いて、以下の式により計算すること。

⒜ (ⅰ)当該施設における直近3月間の入所者延日数
(ⅱ )(当該施設における当該3月間の新規入所者数+当該施設における当該3月間の新規退所者数)÷2

⒝ ⒜において入所者とは、毎日24時現在当該施設に入所中の者をいい、当該施設に入所してその日のうちに退所又は死亡した者を含むものである。

⒞ ⒜において新規入所者数とは、当該3月間に新たに当該施設に入所した者(以下、「新規入所者」というの数をいう。当該3月以前から当該施設に入所していた者は、新規入所者数には算入しない。当該施設を退所後当該施設に再入所した者は、新規入所者として取り扱う。

⒟ ⒜において、新規退所者数とは、当該3月間に当該施設から退所した者の数をいう。当該施設において死亡した者及び医療機関へ退所した者は、新規退所者に含むものである。

  • 施設基準第14号イ(2)の基準における入所者の割合については、以下の⒜に掲げる数を⒝に掲げる数で除して算出すること。

⒜ 当該施設における直近3月間の入所者ごとの要介護4若しくは要介護5に該当する入所者延日数、喀痰吸引を必要とする入所者延日数又は経管栄養を必要とする入所者延日数

⒝ 当該施設における直近3月間の入所者延日数

  • 入所者が在宅へ退所するに当たっては、当該入所者及びその家族に対して、退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて指導を行うこと。
  • 本人家族に対する指導の内容は次のようなものであること。

⒜ 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導

⒝ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練の指導

⒞ 家屋の改善の指導

⒟ 退所する者の介助方法に関する指導

  • 当該基本施設サービス費を算定した場合は、算定根拠等の関係書類を整備しておくこと。

介護保健施設サービス(Ⅱ)(Ⅲ)

介護保健施設サービス費(Ⅱ)若しくは介護保健施設サービス費(Ⅲ)又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)若しくはユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)を算定する介護老人保健施設(以下この号において「介護療養型老人保健施設」という。)における介護保健施設サービスについて。

①3(1)③イ及びロを準用すること。
②施設基準第55号イ(3)について、「自宅等」とあるのは、自宅その他自宅に類する住まいをいうものであり、社会福祉施設等は含まないものであること。また、当該基準については、当該施設が介護療養型老人保健施設への転換以後の新規入所者の実績が12月に達した時点から適用するものとすること。なお、同告示中「特段の事情」とは、以下のいずれかの場合を指すこと。
イ) 半径4㎞以内に病床を有する医療機関がないこと。
ロ) 病床数が19以下であること
③特別療養費について
3の(1)③ハを準用するものとすること。
④療養体制維持特別加算について
3の(1)③ニを準用するものとすること。

介護保健施設サービス費を算定するための基準

①介護保健施設サービス費は、施設基準第56号に規定する基準に従い、以下の通り、算定すること。
イ) <施設基準第56号イに規定する介護保健施設サービス費>介護保健施設サービスが、ユニットに属さない居室(定員が1人のものに限る(「従来型個室」というの入所者に対して行われるものであること。
ロ) <施設基準第56号ロに規定する介護保健施設サービス費>介護保健施設サービスが、ユニットに属さない居室(定員が2人以上のものに限る(「多床室」というの入所者に対して行われるものであること。
ハ) <施設基準第56号ハに規定する介護保健施設サービス費>介護保健施設サービスが、ユニットに属する居室(介護老人保健施設基準第41条第2項第1号イ(3)(ⅰ)を満たすものに限る( 「「ユニット型個室」というの入居者に対して行われるものであること。
②ユニットに属する療養室であって、介護保健施設サービス費の注1による届出がなされているものについては、ユニット型介護保健施設サービス費を算定するものとすること。
③分館型介護老人保健施設については、介護保健施設サービス費又はユニット型介護保健施設サービス費を算定するものとする。

ユニットにおける職員に係る減算

5の(4)を準用する。

5の(4)
ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準に満たない場合の減算については、ある月(暦月)において基準に満たない状況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、入所者全員について、所定単位数が減算されることとする。ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く。

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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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