介護保険の自己負担額が2割になる対象は?計算方法について

介護保険の自己負担額が2割に引き上げられます

2015年8月1日より、一定以上の所得がある方の介護保険の自己負担額が、従来の1割から2割に引き上げられることになります。政府としては、もうこれ以上の予算はつけられないので、金を持っているところから徹底的に絞っていこうと考えたようです。

日本は資本主義を名乗ってはいますが、その本質は共産主義や社会主義と変わらない気もします。ですので、今後も予算が足りなくなる度に、お金を持っている人たちから絞りとることになります。まあしょうがないですよね。見捨てるわけにもいかないですし。

対象は被保険者の上位20%

具体的な額としては、1号被保険者本人の合計所得が160万円以上、かつ、同一世帯の1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身で「年収280万円以上」、2人以上世帯で「年収346万円以上」が対象となります。

これは、被保険者の上位20%にあたる層が対象になります。世界の富の半分は、上位1%の富裕層が所持しているなんて言われているぐらいですので、上位5%ぐらいには何でもない話かもしれませんが、その他の方々には重大な問題かもしれませんね。詳しい判定基準については、以下のURLと図をご参照ください。

介護保険が2割負担になる人

http://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/kaisei/SVOL/SVol_391.pdf

全ての人が2割になるわけではありません。

上記に一定以上の収入がある方は自己負担額が2割になると書きましたが、実際には高額介護サービス費による月額上限がありますので、見直し対象の全員の負担が2倍になるわけではありません。

高額介護サービス費とは、個人あるいは世帯の所得状況によって、1カ月に支払う費用の上限が決められている制度です。今回の改正では、この高額介護サービス費も見直されることになりました。以下に、高額介護サービス費の額について記載します。

対象者 自己負担限度額(月額)
改定前 改定後
現役並み所得 44,400円(世帯)
一般 37,200円(世帯) 37,200円(世帯)
市町村民税世帯非課税等 24,600円(世帯) 24,600円(世帯)
年金収入80万円以下等 15,000円(個人) 15,000円(個人)

上限額はあるけど高すぎる

対象は被保険者の上位20%になりますので、おそらく「現役並みの所得」に該当してくるのではないでしょうか。そうなった場合、毎月の自己負担額は44,400円になる可能性があり、これは現役の我々からしても大変な額です。

ですので、人によっては従来通りのサービスを受けることが難しくなり、ヘタに収入があるばっかりに損をする可能性すらあります。弱者に優しい社会は素晴らしいですが、働くよりも生活保護の方が豊かに暮らせるといった矛盾した社会は是正してほしいものですね。

医療保険の限度額について(おまけ)

ちなみに、医療保険における70歳以上の高額療養費の限度額は以下になります。

対象者  自己負担限度額(月額)
現役並み所得 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
一般 37,200円(世帯)
市町村民税世帯非課税等 24,600円(世帯)
年金収入80万円以下等 15,000円(世帯)

補足給付の見直しについて

特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所する際の居住費や食費は、介護保険の給付対象外(全額自己負担)です。

しかし、低所得(市町村民税非課税世帯)の利用者には負担軽減のため一定の負担額を設定し、基準費用額との差額分は介護保険から給付する仕組みになっています。これを「補足給付(特定入所者介護サービス費)」といいます。

今回の改正(2015年8月1日施行)にて、前年の所得だけでなく、資産等も勘案されて決定されるようになりました。具体的には、預貯金等が単身で1000万、夫婦世帯で2000万円超の場合は、対象外になります。これは本人の申告で判定され、不正受給に対してはペナルティを設けるようです。

他にも、施設入所の際に世帯分離が行われていても、配偶者が課税されている場合は対象外になります。また、2016年8月1日からは、非課税年金(遺族年金、障害年金)も勘案されるようになるとのことです。

これも全ては「費用負担の公平化」と称しての改定ですが、そんなに公平化したいなら共産党が政権をとるべきですよね。

介護支援専門員へのご協力のお願いについて(通達)

厚労省通達の介護保険最新情報vol.485において、介護支援専門員の方々に対して以下のような通達がなされました。原文をそのまま転載します。

1.一定以上所得者の2割負担について

今回の制度改正に伴い、新たに、平成27年8月1日以降、保険給付率が80% (利用者負担が20%)になる場合が出てくるため、ケアプラン作成時など、利用者負担を書類に記入する事務を行う際には、利用者本人や家族に負担割合証(別紙様式1)により利用者負担割合をご確認いただいたうえで、保険給付率や利用者負担額等に誤りがないよう、特段のご配慮をお願い致します。また、利用者はサービス利用時に事業所の窓口で負担割合証を提示するこ とになっていますが、持参することを忘れた場合などには、サービス事業所 が受領すべき自己負担額を確認できないケースもあり得ます。そのような場合に、サービス事業所から担当の介護支援専門員に対して、その方の自己負担割合についての問い合わせ等があった際は、個人情報であることに留意しつつ、適切なご対応をお願い致します。

2.高額介護(予防)サービス費及び特定入所者介護(予防)サービス費の見 直しに係る申請手続への協力

今回の制度改正により、高額介護(予防)サービス費の負担限度額について、現役並み所得に相当する第一号被保険者が属する世帯に関しては44,400 円に引き上げられます。ただし、同一世帯の第一号被保険者の収入の合計額 が520万円(同一世帯の第一号被保険者が1人の場合は383万円)未満である場合には、負担限度額は一般区分(37,200円)が適用されることとなりますが、そのためには、申請書(別紙様式2)を市町村に提出することが必要となります。また、特定入所者介護(予防)サービス費の支給要件の見直しが行われ、 従来の支給要件(市町村民税世帯非課税であること)の外、 ・世帯が分離している場合も含めて配偶者に市町村民税が課税されている かどうか ・本人及び配偶者が合計2,000万円(配偶者がない場合には1,000万円)超 の預貯金等を保有しているかどうか を新たに判定することとしております。これに伴い、 ①新たに上記の要件に関する記入欄を設けた申請書(別紙様式3)への記 入、②保険者が預貯金等に係る金融機関調査を行うための同意書(別紙様式4) への記入、③預貯金等の通帳の写しの添付 といった手続が必要となります。 つきましては、これらの新たな申請手続に関して、申請書の記載内容や、 添付書類の確認をしていただくことなどをはじめとして、利用者の負担を軽 減しつつ適切な申請が行われるようにするため、ご本人の求めなど必要に応 じて適切な対応が図られるよう、ご協力をお願い致します。

別紙様式のについて

  • <別紙様式1>介護保険負担割合証
  • <別紙様式2>介護保険基準収入額適用申請書
  • <別紙様式3>介護保険負担限度額認定申請書
  • <別紙様式4>同意書

以上の様式1-4は、コチラよりダウンロードが可能です。

まとめ

サービスは継続したいけどお金はもうない。それが日本の現状だと思います。今回の介護報酬改定でかなり削られた部分もありましたが、高齢化にて利用者自体は増えているため、結果的に予算としては2.6%ほど増加しています。

ですので、自己負担の増額はこれで終わりではありません。おそらく、対象範囲を広げたり、さらに細分化して上位のお金持ちから搾取するようになっていきます。お金持ちの方々は、もうしょうがないと割り切って、介護保険制度継続のためにお金をどんどん払ってください。


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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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