【介護保険】入所者が外泊したときの費用の算定について(老健)

介護老人保健施設において、入所者が外泊した場合の単位と算定方法について掲載しています。また、原文のあとに簡単な解説を記載します。

外泊時の単位

報酬項目 単位
外泊時費用(日) 246

外泊時費用の算定要件

5の(14)(④のニを除く)を準用する。この場合において「入院又は外泊」とあるのは、「外泊」と読み替えるものとする。

5(14)

入所者が外泊したときの費用の算定方法については、以下の3つのことに留意する。

①注14により外泊時の費用の算定について、入院又は外泊の期間は初日及び最終日は含まないので、連続して7泊の外泊を行う場合は、6日と計算されること。
【解釈】例として、外泊期間:が3月1日~3月8日(8日間)の場合は以下となる。

  • 3月1日…所定単位数を算定
  • 3月2日~3月7日(6日間)…1日につき246単位を算定
  • 3月8日…所定単位数を算定
②入所者の外泊の期間中にそのまま退所した場合は、退所した日の外泊時の費用は算定できる。また、入所者の外泊の期間中にそのまま医療機関に入院した場合には、入院日以降については外泊時の費用は算定できない。
【解釈】外泊から帰ってこずに退所した場合は、退所日は外泊時の費用(1日246単位)を算定できる。ただし、医療機関に入院した場合は入院日から算定はできない。
③入所者の外泊の期間中で、かつ、外泊時の費用の算定期間中にあっては、当該入所者が使用していたベッドを他のサービスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該入所者の同意があれば、そのベッドを短期入所生活介護に活用することは可能であること。ただし、この場合に、外泊時の費用は算定できないこと。
【解説】外泊時に費用がかかるのは部屋(ベッド)を確保しておくという意味合いがある。利用者の同意があったら貸し出すことは可能だが、その場合は入所者に外泊時の費用を払う義務はなくなる。
④外泊時の取扱いを以下のイ・ロ・ハを留意する。
イ) 外泊時の費用の算定にあたって、1回の入院又は外泊で月をまたがる場合は、最大で連続13泊(12日分)まで外泊時の費用の算定が可能であること。例えば、外泊期間:が1月25日~3月8日の場合は以下のようになる。

  • 1月25日外泊…所定単位数を算定
  • 1月26日~1月31日(6日間)…1日につき246単位を算定可
  • 2月1日~2月6日(6日間)…1日につき246単位を算定可
  • 2月7日~3月7日…費用算定不可
  • 3月8日帰宅…所定単位数を算定
ロ) 「外泊」には、入所者の親戚の家における宿泊、子供又はその家族と旅行に行く場合の宿泊等も含むものであること。
ハ) 外泊の期間中は、当該入所者については、居宅介護サービス費は算定されないものであること。

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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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