通所介護(デイサービス)や通所リハビリテーション(デイケア)にて、入浴介助加算の算定要件について掲載しています。原文のあとに簡単解釈を付け加えて解説します。
入浴介助加算の単位
加算の算定要件
①別に厚生労働大臣が定める基準(入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助)に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1日につき50単位を所定単位数に加算する。 |
【解釈】入浴の施設基準を満たしている場合で、入浴介助を実施したら50単位を加算できる。 |
入浴介助加算の留意事項
通所介護入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されるものである(利用者等告示第15号)が、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるものであること。また、通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合については加算を算定できない。 |
【解釈】入浴・シャワー浴を実施しなかった日については算定できない。例えば、利用者の拒否などで行えなかった場合も含む。清拭や足浴のみでは算定できない。 |