【介護保険】初期加算の算定要件(老健)

介護老人保健施設における初期加算の算定要件に関する情報を掲載しています。また、原文のあたとに簡単な解説を記載します。

初期加算の算定単位(老健)

報酬項目 単位
初期加算 30

初期加算の算定要件

①当該施設における過去の入所及び短期入所療養介護との関係

初期加算は、当該入所者が過去3月間(ただし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去1月間とするの間に、当該介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できることとする。なお、当該介護老人保健施設の短期入所療養介護を利用していた者が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した場合については、初期加算は入所直前の短期入所療養介護の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定するものとする。

【解釈】日常生活自立度の基準を以下に示す。
レベル 判断基準
何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立している状態。基本的には在宅で自立した生活が可能なレベル
Ⅱa 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが家庭外で多少見られても、誰かが注意していれば自立できる状態
Ⅱb 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが家庭内で見られるようになるが、誰かが注意していれば自立できる状態
Ⅲa 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが主に日中を中心に見られ、介護を必要とする状態
Ⅲb 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが夜間にも見られるようになり、介護を必要とする状態
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする状態
M 著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする状態
②5の(15)の①及び②は、この場合に準用する。
【解説】5の(15)の①②は以下に記載する。

5(15)①,②

①入所者については、指定介護老人福祉施設へ入所した当初には、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日から30日間に限って、1日につき30単位を加算すること。
【解説】初期加算が算定できるのは入所から30日間とする。
②「入所日から30日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を行っている間は、初期加算を算定できないこと。
【解説】8月1日から8月3日の三日間が外泊とした場合、8月2日が外泊中となって算定できない。

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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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