【介護保険】口腔衛生管理体制加算の算定要件(老健)

介護老人保健施設(老健)において、口腔衛生管理体制加算を算定する要件について掲載しています。原文のあとに簡単解釈を付け加えて解説します。

口腔衛生管理体制加算の単位(老健)

報酬項目 単位
口腔衛生管理体制加算 30

加算の算定要件

5の(21)を準用する。
【解釈】5の(21)については下記に記載する。

5(21)口腔衛生管理体制加算について

①「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該施設における入所者の口腔内状態の評価方法、適切な口腔ケアの手技、口腔ケアに必要な物品整備の留意点、口腔ケア伴うリスク管理、その他当該施設において日常的な口腔ケアの実施にあたり必要と思われる事項のうち、いずれかに係る技術的助言及び指導のことをいうものであって、個々の入所の口腔ケア計画をいうものではない。
【解釈】口腔ケア計画を立案しているから加算できるということではなく、実際に行われる技術的助言及び指導に対しての加算であることを間違えないようにする。
② 「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下の事項を記載すること。
イ) 当該施設において入所者の口腔ケアを推進するための課題
ロ) 当該施設における目標
ハ) 具体的方策
ニ) 留意事項
ホ) 当該施設と歯科医療機関との連携の状況
ヘ) 歯科医師からの指示内容の要点(当該計画の作成にあたっての技術的助言・指導を歯科衛生士が行った場合に限る)
ト) その他必要と思われる事項
【解釈】上記のイからトまでを記録しておくことが算定要件である。
③医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月であっても口腔衛生管理体制加算を算定できるが、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導又は入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間に行うこと。
【解釈】似た名前の加算に「口腔衛生管理加算」があるが、こちらは訪問歯科衛生指導料が算定された月は算定できない。口腔衛生管理体制加算に関しては訪問歯科衛生指導料が算定された月でも算定できるので注意する。

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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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