【介護保険】在宅復帰・在宅療養支援機能加算の算定要件(老健)

介護老人保健施設において、在宅復帰・在宅療養支援機能加算を算定する要件について掲載しています。

在宅復帰・在宅療養支援機能加算の単位

報酬項目 単位
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ-ⅰ、Ⅰ-ⅲ、若しくはユニット型Ⅰ-ⅰ、Ⅰ-ⅲのみ算定可能) 27

加算の算定要件

①在宅については、3の(1)の②のロのbを準用する。なお、当該施設から退所した入所者の総数には、短期入所療養介護の利用者は含まない。
3(1)②ロb…施設基準第14号イ(2)の基準における在宅とは、自宅その他自宅に類する住まいである有料老人ホーム、認知症高齢者グループホーム及びサービス付き高齢者向け住宅等を含むものである。なお、当該施設から退所した入所者の総数には、短期入所療養介護の利用者は含まない。
②30.4を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数については、3の(1)の②のロのcを準用する。
3(1)②ロc…施設基準第14号イ(2)の基準において、30.4を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数については、小数点第3位以下は切り上げることとし、短期入所療養介護の利用者を含まないものとする。また、平均在所日数については、直近3月間の数値を用いて、以下の式により計算すること。
(a) (ⅰ)当該施設における直近3月間の入所者延日数
(a) (ⅱ) (当該施設における当該3月間の新規入所者+当該施設における当該3月間の新規退所者数)÷2
(b) (a)において入所者とは、毎日24時現在当該施設に入中の者をいい、当該施設に入所してその日のうちに退所又は死亡した者を含むものである。
(c) (a)において新規入所者数とは、当該3月間に新たに当該施設に入所した者(以下、「新規入所者」という)の数をいう。当該3月以前から当該施設に入所していた者は、新規入所者数には算入しない。当該施設を退所後、当該施設に再入所した者は、新規入所者として取り扱う。
(d) (a)において、新規退所者数とは、当該3月間に当該施設から退所した者の数をいう。当該施設において死亡した者及び医療機関へ退所した者は、新規退所者に含むものである。
③3の(1)の②のロのeからgまでを準用する。
3(1)②ロe…入所者が在宅へ退所するに当たっては、当該入所者及びその家族に対して、退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて指導を行うこと。
3(1)②ロf…本人家族に対する指導の内容は次のようなものであること。

  • 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導
  • 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練の指導
  • 家屋の改善の指導
  • 退所する者の介助方法に関する指導
3(1)②ロf…当該基本施設サービス費を算定した場合は、算定の関係書類を整備しておくこと。

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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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