【介護保険】地域連携診療計画情報提供加算の算定要件(老健)

介護老人保健施設において、地域連携診療計画情報提供加算を算定するための要件について掲載しています。

地域連携診療計画情報提供加算の単位

報酬項目 単位
地域連携診療計画情報提供加算 300

加算の算定要件

①地域連携診療計画は、医科診療報酬点数表に掲げる地域連携診療計画管理料を算定する保険医療機関(以下「計画管理病院」という。)において作成され、当該計画管理病院からの転院後は退院後の治療を担う複数の連携保険医療機関又は介護サービス事業所との間で共有して活用されるものであり、病名、入院時の症状、予定されている診療内容、標準的な転院までの期間、転院後の診療内容、連携する保険医療機関を退院するまでの標準的な期間(以下本区分において「総治療期間」という)、退院に当たり予想される患者の状態に関する退院基準、その他必要な事項が記載されたものである。
②当該加算は、医科診療報酬点数表に掲げる以下の疾患について、地域連携診療計画管理料及び地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)を算定して当該医療機関を退院した患者が、介護老人保健施設に入所した場合に限り算定するものである。
イ) 大腿骨頸部骨折(大腿骨頸部骨折骨接合術、大腿骨頸部骨折人工骨頭置換術等を実施している場合に限る。)
ロ) 脳卒中(急性発症又は急性増悪した脳梗塞、脳出血又はくも膜下出血の治療を実施している場合に限る。)
③当該加算は、計画管理病院又は計画管理病院からの転院後若しくは退院後の治療を担う保険医療機関からの退院後の療養を担う介護老人保健施設において、診療計画に基づく療養を提供するとともに、退院時の患者の状態や、在宅復帰後の患者の状況等について、退院の属する月又はその翌月までに計画管理病院に対して情報提供を行った場合に算定する。
 ④また、当該加算を算定する施設は、以下のいずれも満たすものであること。
イ) あらかじめ計画管理病院において作成された疾患や患者の状態等に応じた地域連携診療計画が、当該施設および連携保険医療機関と共有されていること。
ロ) イについて、内容、開催日等必要な事項について診療録等に記録されていること。

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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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