【介護保険】夜勤職員配置加算の算定要件(老健)

介護老人保健施設において、夜勤時に職員を十分に配置されている場合に算定できる夜勤職員配置加算の要件について掲載しています。原文のあとに簡単解釈を付け加えて解説します。

夜勤職員配置加算の単位(老健)

報酬項目 単位
夜勤職員配置加算(20名に1名以上、かつ利用者41以上では2、利用者40以下では1を超えること) 24
夜勤職員勤務条件基準を満たさない場合の減算 97/100

加算の留意事項

①3の(2)を準用する。
【解釈】3の(2)については下記に掲載する。

3(2)夜勤職員配置加算について

①夜勤を行う職員の数は、1日平均夜勤職員数とする。1日平均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯(午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間をいう)における延夜勤時間数を、当該月の日数に16を乗じて得た数で除することによって算定し、小数点第3位以下は切り捨てるものとする。
【解釈】夜勤時間を午後5時からとした場合、16時間を確保するには翌日の午前9時までとする必要がある。計算方法については、「1日平均夜勤職員数算出資料」というエクセルデータがダウンロードできるので参考にする。
②認知症ケア加算を算定している介護老人保健施設の場合にあっては、夜勤職員配置加算の基準は、認知症専門棟とそれ以外の部分のそれぞれで満たさなければならない。
【解釈】配置基準は認知症専門棟の基準と別に満たしておく必要がある。

Q&A(厚生労働省通達)

平成21年4月改定関係 Q&A (Vol.1) – 厚生労働省
Q.夜勤職員配置加算における延夜勤時間数について、休憩時間等に仮眠をとる場合、当該仮眠時間を延夜勤時間数に含めてよろしいか。
A.通常の休憩時間は、勤務時間に含まれるものとして延夜勤時間数に含めて差し支えない。ただし、大半の時間において仮眠をとっているなど、実態として宿直に近い状態にあるような場合についてまで含めることは認められない。

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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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