【介護保険】定員超過利用に該当する場合の算定(通所リハ/通所介護)

通所介護(デイサービス)や通所リハビリテーション(デイケア)にて、定員超過利用に該当する場合の算定方法について掲載しています。原文のあとに簡単解釈を付け加えて解説します。

定員超過利用時の単位

利用人数が定員数を超えている場合は、職員数が満たない場合と同じく30%の減産となります。非常に重い処罰であり、最悪の場合は事業所の取り消しとなるため注意してください。

報酬項目 単位
定員超過利用に該当する場合の所定単位数の減算 70/100

減算の留意事項

定員超過利用に該当する場合の所定単位数の減算の場合は、以下の5つの留意事項に則る。

①当該事業所の利用定員を上回る利用者を利用させている、いわゆる定員超過利用に対し、介護給付費の減額を行うこととし、厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27号。以下「通所介護費等の算定方法」という)において、定員超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。
【解釈】定員枠を超えている場合は利用者全員に適切なサービスが行き渡らないので減算の対象とする。
②この場合の利用者の数は、1月間(暦月)の利用者の数の平均を用いる。この場合、1月間の利用者の数の平均は、当該月におけるサービス提供日ごとの同時にサービスの提供を受けた者の最大数の合計を、当該月のサービス提供日数で除して得た数とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り上げるものとする。
【解釈】計算方法は1カ月間の利用者の平均数で、小数点以下は切り上げとなる。例えば、平均が「40.1人/日」だった場合は「41人/日」となる。
③利用者の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超過利用の基準に該当することとなった事業所については、その翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、利用者の全員について、所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算定される。
【解釈】減算は翌月から適応され、翌月に解消されたら減算は翌月までとし、翌々月からは減算が解除される。
④都道府県知事は、定員超過利用が行われている事業所に対しては、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、定員超過利用が2月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。
【解釈】定員超過が2カ月以上続く場合は事業所の指定取り消しとなる場合もある。
⑤災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用については、当該定員超過利用が開始した月(災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認められる場合は翌月も含む)の翌月から所定単位数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行うものとする。
【解釈】やむを得ない理由で定員数をオーバーしている場合は減算を免除される。通常はその月だけの特別処置だが、災害等が月末に発生して翌月までやむを得ない場合は翌月まで対応する。

Q&A(厚生労働省通達)

平成18年4月改定関係 Q&A (Vol.1) – 厚生労働省
Q.歴月を通じて人員欠如の場合のみを減算とするのか。
A.月単位の包括報酬としていることから、従来の1日単位での減算が困難であるため、前月の平均で定員超過・人員欠如があれば、次の月の全利用者について所定単位数の70%を算定する取り扱いとしたところである。

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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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