【介護保険】平均利用延人員数の取扱い(通所リハ)

介護保険における通所リハビリテーションの平均利用延人員数の取り扱いについては、以下の4つの項目から解説されています。やや長い文章なのでその下に簡単解釈を付け加えて掲載しておきます。

①事業所規模による区分については、施設基準第6号イ(1)に基づき、前年度の1月当たりの平均利用延人員数により算定すべき通所リハビリテーション費を区分しているところであるが、当該平均利用延人員数の計算に当たっては、同号の規定により、当該指定通所リハビリテーション事業所に係る指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション業者の指定を併せて受け一体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における前年度の1月当たりの平均利用延人員数を含むこととされているところである。したがって、仮に指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受けている場合であっても、事業が一体的に実施されず、実態として両事業が分離されて実施されている場合には、当該平均利用延人員数には当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の平均利用延人員数は含めない取扱いとする。
【解釈】平均利用延人員数には要介護者と要支援者の両方を含む。ただし、要介護者と要支援者で通所リハが完全に分離されている場合は含める必要はない。
②平均利用延人員数の計算に当たっては、1時間以上2時間未満の報酬を算定している利用者については、利用者数に4分の1を乗じて得た数とし、2時間以上3時間未満の報酬を算定している利用者及び三時間以上四時間未満の報酬を算定している利用者については、利用者数に2分の1を乗じて得た数とし、4時間以上6時間未満の報酬を算定している利用者については利用者数に4分の3を乗じて得た数とする。また、平均利用延人員数に含むこととされた介護予防通所リハビリテーション事業所の利用者の計算に当たっては、介護予防通所リハビリテーションの利用時間が2時間未満の利用者については、利用者数に4分の1を乗じて得た数とし、2時間以上4時間未満の利用者については、利用者数に2分の1を乗じて得た数とし、利用時間が4時間以上6時間未満の利用者については、利用者数に4分の3を乗じて得た数とする。ただし、介護予防通所リハビリテーション事業所の利用者については、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方法によって計算しても差し支えない。また、1月間 (暦月)、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施した月における平均利用延人員数については、当該月の平均利用延人員数に7分の6を乗じた数によるものとする。
【解釈】利用者数のカウントは利用時間によって変動を受ける。これは要介護者も要支援者も同じ値とする。

  • 6時間以上の場合➡「1/1人」(要するにカウントは1人)
  • 4時間以上6時間未満の場合➡「3/4人」
  • 2時間以上4時間未満の場合➡「1/2人」
  • 2時間未満の場合➡「1/4人」

基本的に毎日営業(正月等は除く)している場合は、平均利用延人員数を「6/7」に減らして計算できる。

③前年度の実績が6月に満たない事業者(新たに事業を開始し、又は再開した事業者を含む)又は前年度から定員をおおむね25%以上変更して事業を実施しようとする事業者においては、当該年度に係る平均利用延人員数については、便宜上、都道府県知事に届け出た当該事業所の利用定員の90%に予定される1月当たりの営業日数を乗じて得た数とする。
【解釈】事業を開始して間もない場合や大幅に定員数を変更した場合は、利用定員(届け出をしている定員数)の90%と営業日数を乗じて計算する。例えば、定員が100人で営業日数が25日なら、「100(人)×0.9×25(日)=平均利用延人数」となる。
④毎年度3月31日時点において、事業を実施している事業者であって、4月以降も引き続き事業を実施するものの当該年度の通所リハビリテーション費の算定に当たっては、前年度の平均利用延人員数は、前年度において通所リハビリテーション費を算定している月(3月を除く)の1月当たりの平均利用延人員数とする。
【解釈】平均利用延人員数は前年度の1月当たりの人員数で決定されるが、年度末である3月だけは除く。

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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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