※平成30年度の介護報酬改定にて創設された新しい加算になります。 |
栄養スクリーニング加算の単位や算定要件等について解説していきます。
この記事の目次はコチラ
単位
報酬項目 | 単位 |
栄養スクリーニング加算 | 5単位/回 |
※6月に1回を限度として算定可能
対象の事業所(介護度)
- 通所介護(要介護・要支援)
- 通所リハビリテーション(要介護・要支援)
算定要件
サービス利用者に対し、利用開始時及び利用中6ヶ月ごとに栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に係る情報(医師・歯科医師・管理栄養士への相談提言を含む。)を介護支援専門員に文書で共有した場合に算定する。
Q&A(厚労省資料より抜粋)
Q.当該利用者が、栄養スクリーニング加算を算定できるサービスを複数利用している場合、栄養スクリーニング加算の算定事業所をどのように判断すればよいか。 |
A.サービス利用者が利用している各種サービスの栄養状態との関連性、実施時間の実績、栄養改善サービスの提供実績、栄養スクリーニングの実施可能性等を踏まえ、サービス担当者会議で検討し、介護支援専門員が判断・決定するものとする。 |
<参考>平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(介護保険最新情報vol.629) |