栄養改善加算の算定要件【通所リハビリ】【通所介護】

※平成30年度の介護報酬改定において、栄養改善加算の算定要件が一部変更されています。

栄養改善加算の単位や算定要件等について解説していきます。

単位

 報酬項目  単位
 栄養改善加算  150単位/回

3月以内の期間に限り、要介護者で1月に2回、要支援者で1月に1回を限度として150単位を加算できます。

ただし、栄養改善加算を算定してから3月ごとの栄養状態を評価した結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については引き続き算定可能です。

対象の事業所(介護度)

  • 通所介護(要介護・要支援)
  • 通所リハビリテーション(要介護・要支援)

算定要件

栄養改善加算を算定するためには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 利用者ごとの摂食・嚥下機能および食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成し、それに従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行い、その状態を定期的に記録していること。
  • 利用者ごとの栄養ケア計画の進歩状況を定期的に評価すること

留意事項

栄養改善加算を算定するためには、下記の①から⑤について留意する。

①栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。
②当該事業所の職員として、又は外部(他の介護事業所・医療機関・栄養ケア・ステーション)との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
③栄養改善加算を算定できる利用者は、次のイからホのいずれかに該当する者であって、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者とすること。
イ) BMIが18.5未満である者
ロ) 1~6月間で3%以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施につ」いて」(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェックリストの№(11)の項目が「1」に該当する者
ハ) 血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者
ニ) 食事摂取量が不良(75%以下)である者
ホ) その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者
なお、次のような問題を有する者については、前記イからホのいずれかの項目に該当するかどうか、適宜確認されたい。

  • 口腔及び摂食・嚥下機能の問題(基本チェックリストの口腔機能に関連する⒀、⒁、⒂の「1」に該当する者などを含む。
  • 生活機能の低下の問題
  • 褥瘡に関する問題
  • 食欲の低下の問題
  • 閉じこもりの問題(基本チェックリストの閉じこもりに関連する⒃、⒄のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む。
  • 認知症の問題(基本チェックリストの認知症に関連する⒅、⒆、⒇のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む。)
  • うつの問題(基本チェックリストのうつに関連する(21)から(25)の項目において、2項目以上「1」に該当する者などを含む。)
④栄養改善サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。
イ) 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。
ロ) 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握(以下「栄養アセスメント」というの他の職種の者が共同して、栄養食事相談に関する事項(食事に関する内容の説明等)、解決すべき栄養管理上の課題等に対し取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所介護においては、栄養ケア計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。
ハ) 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供すること。その際、栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。
ニ) 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむね3月ごとに体重を測定する等により栄養状態の評価を行い、その結果を当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師に対して情報提供すること。
ホ) 指定居宅サービス基準第105条において準用する第19条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとすること。
⑤おおむね3月ごとの評価の結果、③のイからホまでのいずれかに該当する者であって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効果が期待できると認められるものについては、継続的に栄養改善サービスを提供する。

要支援者に対する算定について

算定要件に関しては、基本的に要介護者も要支援者も同様です。

ただし、前述したように要介護の場合は月2回まで、要支援の場合は月3回までの算定となります。

介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーションにおいて栄養改善サービスを提供する目的は、当該サービスを通じて要支援者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することであることに留意します。

なお、要支援者に対する当該サービスの実施に当たっては、栄養ケア計画に定める栄養改善サービスをおおむね3月実施した時点で栄養状態の改善状況について評価を行い、その結果を当該要支援者に係る介護予防支援事業者等に報告するとともに、栄養状態に係る課題が解決され当該サービスを継続する必要性が認められない場合は、当該サービスを終了するものとします。

選択的サービス複数実施加算の単位

選択的サービスとは、①運動器機能向上加算、②口腔機能向上加算、③栄養改善加算の3つを指しています。

 報酬項目 単位
運動器機能向上加算 225
口腔機能向上加算 150
栄養改善加算 150

上記のうち、2つ以上を算定している場合には、選択的サービス複数実施加算を算定できる可能性があります。

報酬項目 単位
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 480
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 700

選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)を算定するには、選択的サービスを2つ実施しており、いずれかのサービスを週1回以上提供し、さらにその内から選択的サービス1つ以上を1ヵ月に2回以上実施した場合に算定することができます。

選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)を算定するには、選択的サービスを3つ全て実施しており、いずれかのサービスを週1回以上提供し、さらにその内から選択的サービス1つ以上を1ヵ月に2回以上実施した場合に算定することができます。

通所利用が週1回の場合の組み合わせ例として、以下の表を示します。

選択的サービス複数実施加算

注意点として、利用者が休みなどの理由で週1回以上の実施ができなかった場合や、いずれかの選択サービスを月2回以上実施できなかった場合は算定できません。

そのため、第2週などから利用開始となった場合も、週1回以上の実施できなかったとみなされて算定不可となります。

Q&A(厚労省資料より抜粋)

Q.対象となる「栄養ケア・ステーション」の範囲はどのようなものか。
A.公益社団法人日本栄養士会又は都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養士会栄養ケア・ステーション」に限るものとする。
<参考>平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(介護保険最新情報vol.629)
Q.通所サービスにおいて栄養改善加算を算定している者に対して管理栄養士による居宅療養管理指導を行うことは可能か。
A.管理栄養士による居宅療養管理指導は通院又は通所が困難な者が対象となるため、栄養改善加算の算定者等、通所サービス利用者に対して当該指導を行うことは想定されない。
<参考>平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(介護保険最新情報vol.629)

他の記事も読んでみる

The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
rehatora.net © 2016 Frontier Theme