短時間型(1時間以上2時間未満)の通所リハビリテーションにおいては、今後の解釈通知で面積・人員の緩和が示唆されています。
具体的には、以下の内容が規定する予定です。
現行 | 見直しの方向 | |
面積要件 | 介護保険の利用定員と医療保険の患者数の合計数 × 3㎡ 以上を満たしていること。 | 随時、介護保険の利用者数 × 3㎡以上を満 たしていること。 |
人員要件 | 同一職種の従業者と交代する場合は、医療保険のリハビリテーション1こ従事することができる。 | 同じ訓練室で実施する場合には、医療保険のリハビリテーションに従事することができる。 |
器具の共有 | 1時間以上22時間未満の通所リハビリテーションの場合は 、必要な器具の共罵が認められる。 | サービス提供の時間にかかわらず、医療保険・ 介護保険のサービスの提供に支障が生じない場合は、必要な器具の共用が認められる。 |
この変更により、短時間通所リハビリが外来リハビリの延長として機能しやすくなり、移行を推進できそうです。
個人的には同じ訓練室で実施する場合に医療保険のリハビリテーションに従事できるという部分が肝だと思っていて、ここが可能になることでセラピストが無駄なく単位を取得できます。
最終的な見直し内容は、今後の解釈通知で発表されるため、今後の動向を見守っていきましょう。