【介護保険】短期集中リハビリテーション加算の算定要件(老健)

介護老人保健施設(老健)において、短期集中リハビリテーション加算を算定する場合の要件について掲載しています。なお、原文のあとに簡単な解説を加えています。

短期集中リハビリテーション加算の単位(老健)

報酬項目 単位
短期集中リハビリテーション実施加算 240

加算の算定要件

①短期集中リハビリテーション実施加算における集中的なリハビリテーションとは、20分以上の個別リハビリテーションを、1週につきおおむね3日以上実施する場合をいう。
【解説】算定には週3日以上の個別リハビリ(20分以上)が必要となる。
②当該加算は、当該入所者が過去3月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できることとする。ただし、以下の③及び④の場合はこの限りではない。
【解説】過去三カ月に老健へ入所していた場合は算定できない。ただし、以下の③④の場合は例外で算定できる。
③短期集中リハビリテーション実施加算の算定途中又は算定終了後3月に満たない期間に4週間以上の入院後に介護老人保健施設に再入所した場合であって、短期集中リハビリテーションの必要性が認められる者に限り、当該加算を算定することができる。
④短期集中リハビリテーション実施加算の算定途中又は算定終了後3月に満たない期間に4週間未満の入院後に介護老人保健施設に再入所した場合であって、以下に定める状態である者は、当該加算を算定できる。
ア) 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症(低酸素脳症等)、髄膜炎等を急性発症した者
イ) 上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(一肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等を急性発症した運動器疾患又はその手術後の者

認知症短期集中リハビリテーション実施加算

名称や算定要件が似ている「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」が存在するが、これらは別々に算定要件を満たしている場合は同時算定が可能である。

例えば、認知症短期集中リハビリテーションは週3回の個別リハビリ(20分以上)が必要となるため、同日にリハビリを実施して同時算定するなら、個別リハビリが最低でも40分必要となる。

連続してリハビリを実施することは可能であるが、プログラムについては各加算に適した内容であることに留意する。


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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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