介護老人保健施設において、緊急時施設療養費(緊急時治療管理と特定治療)を算定するための要件について掲載しています。
緊急時施設療養費の単位
報酬項目 |
単位 |
緊急時施設療養費 |
緊急時治療管理 |
511 |
特定治療 |
– |
緊急時施設療養費に関する留意事項
入所者の病状が著しく変化し、入院による治療が必要とされる場合には、速やかに協力病院等の病院へ入院させることが必要であるが、こうした場合であっても、介護老人保健施設において緊急その他やむを得ない事情により施設療養を行うときがあるので、緊急時施設療養費は、このような場合に行われる施設療養を評価するために設けられていること。
①緊急時治療管理
イ) 緊急時治療管理は、入所者の病状が重篤になり、救命救急医療が必要となる入所者に対し、応急的な治療管理として投薬、注射、検査、処置等が行われた場合に、1日につき511単位を算定すること。 |
ロ) 緊急時治療管理は、1回に連続する3日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、例えば、1月に連続しない2日を3回算定することは認められないものであること。 |
ハ) また、緊急時治療管理と特定治療とは同時に算定することはできないこと。 |
ニ) 緊急時治療管理の対象となる入所者は、次のとおりであること。
- 意識障害又は昏睡
- 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
- 急性心不全(心筋梗塞を含むc 急性心不全(心筋梗塞を含む)
- ショック
- 重篤な代謝障害
- その他薬物中毒等で重篤なもの
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②特定治療
イ) 特定治療は、介護老人保健施設においてやむを得ない事情により行われるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療について、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表により算定する点数に10円を乗じた額を算定すること。 |
ロ) 算定できないものは、利用者等告示第67号に示されていること。 |
ハ) ロの具体的取扱いは、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表の取扱いの例によること。 |