通所リハビリテーション(デイケア)又は通所介護(デイサービス)において、若年者(65歳未満)を受け入れた場合の若年性認知症利用者受入加算の算定要件について掲載しています。原文のあとに簡単解釈を付け加えて解説します。
若年性認知症利用者受入加算の単位(通所リハ)
1.要介護の場合
報酬項目 | 単位 | |
若年性認知症利用者受入加算/日 | 60 |
2.要支援の場合
報酬項目 | 単位 | |
若年性認知症利用者受入加算/月 | 240 |
加算の算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準(受け入れた若年性認知症利用者ごとに担当者を定めていること)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所事業所において、若年性認知症利用者に対して指定通所リハビリテーション又は指定通所介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。また、以下の3点についても留意する。
- 40歳以上65歳未満であること
- 担当者は施設や事業所の介護職員の中から定める
- 担当者が必ずしも出勤している必要はない
【解釈】若年者の認知症利用者に関しては、担当を付けて個別的なサービス提供を行うことで加算を算定できる。サービス内容を他のスタッフと共有することで担当者が必ずしも出勤している必要はなくなる。 |
若年性認知症利用者受入加算の留意事項
受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。
【解釈】認知症を起こす病気には、アルツハイマー病や脳血管性認知症、レビー小体型認知症などの多数の疾患が存在している。それぞれで経過や障害が異なるので、その特性に応じた対応は必須である。とくに若年者は進行を予防することが重要であり、個別的な対応が望ましいと考えられる。 |