介護老人保健施設において、若年者(65歳未満)を受け入れた場合の若年性認知症利用者受入加算の算定要件について掲載しています。原文のあとに簡単解釈を付け加えて解説します。
若年性認知症利用者受入加算の単位(老健)
報酬項目 | 単位 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 120 |
加算の算定要件
受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。また、以下の3つの条件についても留意する。
- 利用者は40歳以上65歳未満であること
- 担当者は施設や事業所の介護職員の中から定めること
- 担当者が必ずしも出勤している必要はない
【解釈】若年者の認知症利用者に関しては、担当を付けて個別的なサービス提供を行うことで加算を算定できる。サービス内容を他のスタッフと共有することで担当者が必ずしも出勤している必要はなくなる。 |
サービス内容の検討と共有
認知症にはアルツハイマー病や脳血管性認知症、レビー小体型認知症などが存在しており、それぞれで症状や経過が異なります。
そのため、まずは利用者の認知症がどのタイプを調べ、その特徴について理解しておく必要があります。そこから各職種とのカンファレンスを実施し、どのような対応が望ましいかを検討します。
算定のために別途の書類を作成する必要はありませんが、カルテや計画書に具体的なサービス内容を記載しておき、他のスタッフと方針を共有できるようにしておくようにお願いします。