介護保険の訪問リハビリテーションを利用するうえで医師の指示書が必要となりますが、ここには以前よりいくつかの問題が潜んでいました。
それが最近の実地指導報告により、一定の見解が示されているようなのでまとめてみたいと思います。
まず、処方箋を出す医師によって3つのパターンに分かれるので、それぞれの場合で解説していきます。
1.主治医と訪問リハビリを提供する病院等が同一の場合
この場合はとくに問題はなく、主治医の診察を少なくとも3月に1度は受けていただくようにし、指示を仰ぐことで大丈夫です。
ちなみにですが、指示書を出すのは必ずしも主治医である必要はなく、原文では「計画的な医学的管理を行っている医師」とされています。
これは訪問リハビリの指示書を出すのが主治医でも訪問リハビリを提供する病院等の医師(ここでは担当医と表現します)でも構わないということです。
2.他院の主治医が処方した場合
このケースが最も問題になりやすいのですが、実地指導によると、他院の主治医が診察・処方している場合は、自院の医師が診察する必要は特にないとの見解です。
これは従来より問題となっていた二重診療を解決する内容であり、3月に1度の診察は主治医のみでよいということになります。
ただし、定期的に訪問リハビリの経過を主治医に報告する義務があるため、訪問リハビリテーション計画書の送付を3月毎にしておく必要があります。
3.他院に主治医がいるが自院で処方する場合
この場合は自院にて3月に1度は診察を受けていただき、担当医から指示書を受け取るようにします。
また、主治医と担当医にて情報交換が必要となるため、この場合も主治医に訪問リハビリテーション計画書を3月毎に送付しておく必要があります。
考え方としては、計画書は担当医も混じえて作成しているため、その計画書を送付することで報告は事足りると考えられます。
以上、3つのパターンについて解説してきましたが、まだまだローカルな部分があるのも実情です。
ここに書いてあることを参考にしていただき、まずは利用者に不利益が生じないように調整するようお願い致します。