介護老人保健施設における認知症ケア加算の算定要件に関する情報を掲載しています。また、原文のあたとに簡単な解説を記載します。
認知症ケア加算の単位(老健)
認知症ケア加算の留意事項
①注7において「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められる」ことから介護を必要とする認知症の入所者」とあるのは日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当し、認知症専門棟において認知症に対応した処遇を受けることが適当であると医師が認めた者をいうものであること。 |
【解釈】日常生活自立度の基準を以下に示す。 |
レベル |
判断基準 |
Ⅰ |
何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立している状態。基本的には在宅で自立した生活が可能なレベル |
Ⅱa |
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが家庭外で多少見られても、誰かが注意していれば自立できる状態 |
Ⅱb |
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが家庭内で見られるようになるが、誰かが注意していれば自立できる状態 |
Ⅲa |
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが主に日中を中心に見られ、介護を必要とする状態 |
Ⅲb |
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが夜間にも見られるようになり、介護を必要とする状態 |
Ⅳ |
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする状態 |
M |
著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする状態 |
②認知症専門棟の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。これは、従業者が一人一人の入居者について個性、心身の状況、生活歴などを具体的に把握した上で、その日常生活上の活動を適切に援助するためにはいわゆる「馴染みの関係」が求められる。以上のことから認知症専門棟における介護職員等の配置については、次の配置を行うことを標準とする。 |
イ) 日中については利用者10人に対し常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 |
ロ) 夜間及び深夜については、20人に1人以上の看護職員又は介護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 |
③ユニット型介護老人保健施設サービス費を算定している場合は、認知症ケア加算は算定しない。 |
【解説】ユニット型とは、10人を1ユニットとしてケアをする体制を指す。食堂や浴室、リビングルームなどがユニットごとに設置されている必要がある。 |
Q&A(厚生労働省通達)
Q.特定施設入居者生活介護の認知症専門ケア加算の算定要件は、入居者のうち認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合が1/2 以上であることが求められているが、他のサービスと同様、届出日の属する月の前三月の各月末時点の利用者数の平均で算定するということで良いのか。 |
A.貴見のとおりである。 |