介護老人保健施設において算定可能な認知症専門ケア加算の算定要件について掲載しています。原文のあとに簡単解釈を付け加えて解説します。
認知症専門ケア加算の単位(老健)
報酬項目 |
単位 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) |
3 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) |
4 |
算定要件に関わる留意事項
認知症専門ケア加算を算定する際の留意事項は以下の3つになります。(5の(27)を準用)
① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する入所者を指すものとする。 |
レベル |
判断基準 |
Ⅰ |
何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立している状態。基本的には在宅で自立した生活が可能なレベル |
Ⅱa |
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが家庭外で多少見られても、誰かが注意していれば自立できる状態 |
Ⅱb |
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが家庭内で見られるようになるが、誰かが注意していれば自立できる状態 |
Ⅲa |
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが主に日中を中心に見られ、介護を必要とする状態 |
Ⅲb |
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが夜間にも見られるようになり、介護を必要とする状態 |
Ⅳ |
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする状態 |
M |
著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする状態 |
② 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護者等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護実践リーダー研修」を指すものとする。 |
【解釈】厚生労働省通達の介護保険最新情報(平成28年3月31日:Vol.535)にて一部変更となっていますので、コチラよりダウンロードしてから詳細はご確認ください。 |
③ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知護実践者等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護導者研修」を指すものとする。 |
【解釈】厚生労働省通達の介護保険最新情報(平成28年3月31日:Vol.535)にて一部変更となっていますので、コチラよりダウンロードしてから詳細はご確認ください。 |