【介護保険】認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件(老健)

介護老人保健施設において、認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定する場合の要件について掲載しています。なお、原文のあとに簡単な解説を加えています。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算の単位

報酬項目 単位
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240

加算の算定要件

①認知症短期集中リハビリテーションは、認知症入所者の在宅復帰を目的として行うものであり、記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを週3日、実施することを標準とする。
【解説】算定するには週3日(1回20分以上)の個別リハビリテーションが必要となる。
②当該リハビリテーション加算は、精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了した医師により、認知症の入所者であって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、在宅復帰に向けた生活機能の改善を目的として、リハビリテーション実施計画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを実施した場合に算定できるものである。なお、記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムは認知症に対して効果の期待できるものであること。
【解説】算定するには、①精神科医師、②神経内科医師、③認知症の研修を修了した医師の処方が必要となる。
③当該リハビリテーションに関わる医師は精神科医師又は神経内科医師を除き、認知症に対するリハビリテーションに関する研修を修了していること。なお、認知症に対するリハビリテーションに関する研修は、認知症の概念、認知症の診断、及び記憶の訓練、日常生活活動の訓練等の効果的なリハビリテーションのプログラム等から構成されており、認知症に対するリハビリテーションを実施するためにふさわしいと認められるものであること。
【解説】研修は、全国老人保健施設協会が主催する「認知症短期集中リハビリテーション研修」、日本慢性期医療協会、日本リハビリテーション病院・施設協会及び全国老人デイ・ケア連絡協議会が主催する「認知症短期集中リハビリテーション医師研修会」、道府県等が実施する「認知症サポート医養成研修」などが該当する。
④当該リハビリテーションにあっては、1人の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1人の利用者に対して行った場合にのみ算定する。
【解説】個別リハビリが原則であり、集団リハビリは含まない。
⑤当該リハビリテーション加算は、利用者に対して個別に20分以上当該リハビリテーションを実施した場合に算定するものであり、時間が20分に満たない場合は、介護保健施設サービス費に含まれる。
【解説】個別リハビリが20分未満の場合は算定できない。
⑥当該リハビリテーションの対象となる入所者はMMSE(MiniMentalStateExamination)又はHDS―R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)においておおむね5点~25点に相当する者とする。
【解説】MMSEやHDS-Rで5点未満の場合は、効果が期待できないとされて対象外とする。また、26点以上は認知症は認められないので対象外となる。
⑦当該リハビリテーションに関する記録(実施時間、訓練内容訓練評価、担当者等)は利用者ごとに保管されること。
【解説】カルテには、①実施時間、②訓練内容、③状態評価、④リハビリ担当者のサインを記録しておく必要がある。
⑧注5の短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合であっても、別途当該リハビリテーションを実施した場合は当該リハビリテーション加算を算定することができる。
【解説】短期集中リハビリテーション実施加算と同時算定が可能である。ただし、別途にリハビリを実施している必要がある。
⑨当該リハビリテーション加算は、当該入所者が過去3月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できることとする。
【解説】入所者が過去3カ月の内に認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定していた場合は、算定することができない。

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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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