【介護保険】通所リハビリテーション費と所要時間による区分の取扱い

通所リハビリテーション(デイケア)における所要時間による区分の取扱いや、単位に関する情報を記載しています。

通所リハビリテーション費の単位

イ.通常規模型リハビリテーション費

(1) 所要時間1時間以上2時間未満の場合
介護度 単位
要介護1 329
要介護2 358
要介護3 388
要介護4 417
要介護5 448
(2) 所要時間2時間以上3時間未満の場合
要介護1 343
要介護2 398
要介護3 455
要介護4 510
要介護5 566
(3) 所要時間3時間以上4時間未満の場合
要介護1 444
要介護2 520
要介護3 596
要介護4 673
要介護5 749
(4) 所要時間4時間以上6時間未満の場合
要介護1 559
要介護2 666
要介護3 772
要介護4 878
要介護5 984
(5) 所要時間6時間以上8時間未満の場合
要介護1 726
要介護2 875
要介護3 1,022
要介護4 1,179
要介護5 1,321

ロ.大規模型通所リハビリテーション費(Ⅰ)

(1) 所要時間1時間以上2時間未満の場合
要介護1 323
要介護2 354
要介護3 382
要介護4 411
要介護5 441
(2) 所要時間2時間以上3時間未満の場合
要介護1 337
要介護2 392
要介護3 448
要介護4 502
要介護5 558
(3) 所要時間3時間以上4時間未満の場合
要介護1 437
要介護2 512
要介護3 587
要介護4 662
要介護5 737
(4) 所要時間4時間以上6時間未満の場合
要介護1 551
要介護2 655
要介護3 759
要介護4 864
要介護5 969
(5) 所要時間6時間以上8時間未満の場合
要介護1 714
要介護2 861
要介護3 1,007
要介護4 1,152
要介護5 1,299

ハ.大規模型通所リハビリテーション費(Ⅱ)

(1) 所要時間1時間以上2時間未満の場合
要介護1 316
要介護2 346
要介護3 373
要介護4 402
要介護5 430
(2) 所要時間2時間以上3時間未満の場合
要介護1 330
要介護2 384
要介護3 437
要介護4 491
要介護5 544
(3) 所要時間3時間以上4時間未満の場合
要介護1 426
要介護2 500
要介護3 573
要介護4 646
要介護5 719
(4) 所要時間4時間以上6時間未満の場合
要介護1 536
要介護2 638
要介護3 741
要介護4 842
要介護5 944
(5) 所要時間6時間以上8時間未満の場合
要介護1 697
要介護2 839
要介護3 982
要介護4 1,124
要介護5 1,266

所要時間による区分の取扱い

①所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、通所リハビリテーション計画に位置づけられた内容の通所リハビリテーションを行うための標準的な時間によることとしている。そのため、例えば、単に、当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合は、通所リハビリテーションのサービスが提供されているとは認められないものであり、この場合は当初計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数が算定すること。このような家族等の出迎え等までの間のいわゆる「預かり」サービスについては、利用者から別途利用料を徴収して差し支えない。
【解説】延長加算を算定するためには居宅サービス計画や通所リハビリテーション計画に記載してある必要があるため、突発的に延長となった場合は対象外である。ただし、家族から実費で延長料金を徴収することは可能である。
②指定通所リハビリテーションを行うのに要する時間には、送迎に要する時間は含まないものとするが、送迎時に実施した居宅内での介助等(電気の消灯・点灯、窓の施錠、着替え、ベッドへの移乗等)に要する時間は、次のいずれの要件も満たす場合、1日30分以内を限度として、通所リハビリテーションを行うのに要する時間に含めることができる。
イ) 居宅サービス計画及び通所リハビリテーション計画に位置付けた上で実施する場合
ロ) 送迎時に居宅内の介助等を行う者が、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、一級課程修了者、介護職員初任者研修修了者(二級課程修了者を含む。)又は当該事業所における勤続年数と同一法人の経営する他の介護サービス事業所、医療機関、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員としての勤続年数の合計が3年以上の介護職員である場合
③当日の利用者の心身の状況から、実際の通所リハビリテーションの提供が通所リハビリテーション計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所リハビリテーション計画上の単位数を算定して差し支えない。なお、通所リハビリテーション計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、通所リハビリテーション計画を変更のうえ、変更後の所要時間に応じた単位数を算定すること。
【解説】通所リハビリテーション費の算定は原則として居宅サービス計画や通所リハビリテーション計画に基づくので、時間が少し短縮された場合などは計画書に記載してある利用時間で算定して構わない。ただし、大幅に短縮された場合は除く。
④利用者に対して、1日に複数の指定通所リハビリテーションを行う事業所にあっては、それぞれの指定通所リハビリテーションごとに通所リハビリテーション費を算定するものとする(例えば、午前と午後に指定通所リハビリテーションを行う場合にあっては、午前と午後それぞれについて通所リハビリテーション費を算定する。ただし、1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションの利用者については、同日に行われる他の通所リハビリテーション費は算定できない。

Q&A(厚生労働省通達)

Q.医師の勤務時間の取扱いについて、併設の通所リハビリテーション事業所等のリハビリテーション会議に参加している時間や、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を取得している場合であって、医師が通所リハビリテーション計画等について本人又は家族に対する説明等に要する時間については、病院、診療所及び介護老人保健施設の医師の人員基準の算定外となるのか。
A.人員基準の算定に含めることとする。
Q.生活機能向上連携加算で通所リハビリテーションの専門職が利用者の居宅を訪問する際、サービス提供責任者が同行した場合とあるが、この際の通所リハビリテーションの専門職は通所リハビリテーションでの勤務時間、専従要件外となるのか。
A.通所リハビリテーションの理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が訪問した時間は、勤務時間に含まれるが、従業者の員数には含めない。
Q.通所リハビリテーション計画に、目的、内容、頻度等を記載することが要件であるが、利用者のサービス内容によっては、恒常的に屋外でのサービス提供時間が屋内でのサービス提供時間を上回ることがあってもよいか。
A.通所リハビリテーション計画に基づき、利用者のサービス内容によっては、必要に応じて屋外でのサービス提供時間が屋内でのサービス提供時間を上回ることがあると考えている。
Q.通所リハビリテーションの提供時間中にリハビリテーション会議を開催する場合、当該会議に要する時間は人員基準の算定に含めてよいか。また、リハビリテーション会議を事業所以外の場所で開催する場合も人員基準の算定に含めてよいか。
A.通所リハビリテーションの提供時間中に事業所内でリハビリテーション会議を開催する場合は、人員基準の算定に含めることができる。リハビリテーション会議の実施場所が事業所外の場合は、提供時間帯を通じて専ら当該通所リハビリテーションの提供に当たる従業者が確保されている、又は、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が1以上確保され、従業者以外の人員がリハビリテーション会議に参加する場合は含めなくてよい。
Q.各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76 号。以下「育児・介護休業法」という。)の所定労働時間の短縮措置の対象者について常勤の従業者が勤務すべき時間数を30 時間としているときは、当該対象者については30 時間勤務することで「常勤」として取り扱って良いか。
A.そのような取扱いで差し支えない。
Q.育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者がいる場合、常勤換算方法による人員要件についてはどのように計算すれば良いか。
A.常勤換算方法については、従前どおり「当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32 時間を下回る場合は32 時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法」であり、その計算に当たっては、育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者の有無は問題にはならない。
Q.各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第23 条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置の適用対象となるのか。
A.労働基準法第41 条第2 号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定が適用除外されていることから、「管理者」が労働基準法第41 条第2 号に定める管理監督者に該当する場合は、所定労働時間の短縮措置を講じなくてもよい。なお、労働基準法第41 条第2 号に定める管理監督者については、同法の解釈として、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきであるとされている。このため、職場で「管理職」として取り扱われている者であっても、同号の管理監督者に当たらない場合には、所定労働時間の短縮措置を講じなければならない。また、同号の管理監督者であっても、育児・介護休業法第23 条第1 項の措置とは別に、同項の所定労働時間の短縮措置に準じた制度を導入することは可能であり、こうした者の仕事と子育ての両立を図る観点からは、むしろ望ましいものである。

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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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