個別機能訓練計画書2015(平成27年度版)

平成27年度の介護報酬改定において、より効果的に機能訓練を実施する観点から、利用者の居宅を訪問し、生活状況を確認することが新たな加算の要件に加えられました。

この改定により、個別機能訓練加算を算定する利用者に関しては、通所リハのように細かな評価と目標設定が必要となります。以下に厚労省が平成27年3月27日に通達した内容を掲載していきます。

原本は以下になります。

個別機能訓練加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の関係性

個別機能訓練加算(Ⅰ)は、主に「身体機能の向上」を目指すものになります。個別機能訓練加算(Ⅱ)は、「心身機能」「IADL」{社会参加」など多岐に渡ります。

これらは密接に関連しているものではありますが、(Ⅰ)と(Ⅱ)を同時に算定する場合は、それぞれの目的・趣旨を考慮して、別々の目標を明確に立てて訓練を実施する必要があります。

短期入所生活介護の個別機能訓練加算について

短期入所生活介護の個別機能訓練加算は、通所介護における個別機能訓練加算(Ⅱ)と同趣旨になりますので、当該加算と同様の対応を実施するとのことです。詳細は上述した通達をご確認いただけたらと思います。

別紙様式1:興味・関心チェックシート

今回の改定からは、利用者のニーズをしっかり把握するために、興味・関心チェックシートの記入が義務付けられました。これでニーズの漏れがある程度はなくなるかもしれません。ダウンロードはコチラから。

別紙様式2:居宅訪問チェックシート

今回より、個別機能訓練加算を算定する場合は、利用者の居宅訪問が必須条件になりました。そのための記録用紙として、厚労省より別紙様式2「居宅訪問チェックシート」が掲示されています。コチラよりダウンロードが可能です。

別紙様式3:個別機能訓練計画書

こちらは「様式1」と「様式2」などの情報をもとに、具体的な訓練内容を記述する様式になります。定期的に発行する必要がある書類ですので、PC入力しておくと次回からの作成が簡単になります。簡単ですが記入例を掲載していますので、そちらを確認しながら作成をお願い致します。コチラよりダウンロードが可能です。

個別機能訓練計画書

別紙様式4:通所介護計画書

今回の改定及び通達で、厚労省より別紙様式4「通所介護計画書」のひな形が示されましたので、そちらもエクセルファイルにてアップロードしておきます。ご自由に加工してお使いください。コチラよりダウンロードが可能です。

個別機能訓練計画書に関するQ&A

以下のQ&Aは、厚労省が平成27年4月1日に通達した内容を参考にしています。原本はコチラをクリック

Q.加算を算定する場合、4月中に全ての利用者の居宅訪問をしないといけないか?
厚労省の見解では、既に個別機能訓練加算を算定している利用者については、3月ごとに行う個別機能訓練計画の内容や進捗状況等の説明を利用者又は利用者の家族に行う際に、居宅訪問を行うことで継続して加算を算定して差し支えないそうです。
Q.利用者が家に入れてくれない場合は算定できるか?
厚生省の見解では、家に入れてもらえないのは「信頼関係ができていないこと」や「説明不足」によるものと認識しているようです。ですので、居宅訪問ができない場合は算定ができないものとされます。
Q.利用契約前の居宅訪問は含まれるか?
利用契約前であっても、個別機能訓練加算の居宅訪問の要件を満たすことができます。ただし、居宅訪問チェックシートは必ず記載しておくようにお願い致します。
Q.送迎後にそのまま生活状況を確認することで居宅訪問とできるか?
厚労省の見解では、「認められる」とのことです。これでかなりの事業所が助かるのではないかと思います。
Q.居宅訪問できる職種はなにか?
個別機能訓練計画は、多職種共同で作成するものです。ですので、作成に関わっている職員であるなら、職種に関わらず計画作成や居宅訪問を行うことができるとされています。

まとめ

今回の改定で、個別機能訓練加算を算定する場合の条件がややシビアになりました。

しかし、若干ですが報酬も向上していますので、デイサービスなら必ず算定しておきたいところです。今後も厚労省の発表やQ&Aを見ながら随時更新していきたいと思いますので、興味がある方はチェックをお願いいたします。

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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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