通所リハビリテーション(デイケア)において、短期集中個別リハビリテーション加算に関する情報を掲載しています。
短期集中個別リハビリテーション加算の単位
報酬項目 | 単位 | |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110 |
加算の算定要件
- 1週につき概ね2日以上、1日あたり40分以上の個別リハの実施
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定していないこと
- リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定している
留意事項
①短期集中個別リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、利用者の状態に応じて、基本的動作能力及び応用的動作能力を向上させ、身体機能を回復するための集中的なリハビリテーションを個別に実施するものであること。 |
【解説】病院で集中的なリハビリを受けていた利用者では、退院後に運動量が落ちて身体機能が低下する傾向にある。そのリスクを回避するため、退院後より3カ月間は通所などにて集中的なリハビリを受けることが推奨されている。 |
②「個別リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、1週につきおおむね2日以上、1日当たり40分以上実施するものでなければならない。 |
【解説】算定には週2日、1日40分以上の実施が必要となる。なお、実施時間は連続する40分である必要はない。 |
③本加算の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提となっていることから、当該加算の趣旨を踏まえたリハビリテーションを実施するよう留意すること。 |
【解説】算定にはリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していることが条件となる。 |
個別リハビリテーションの提供について
平成27年度の介護報酬改定において、個別リハビリテーション実施加算が廃止となり、本体報酬に包括化された。
また、短期集中リハビリテーション実施加算が廃止となり、短期集中個別リハビリテーション実施加算が新設されることになった。
これらの流れを踏まえて、短期集中リハビリの期間(3カ月)を過ぎた利用者には個別リハビリを提供する義務はなくなったが、リハビリテーションマネジメントの観点から個別対応が現状も推奨されている。
なお、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)(Ⅱ)の詳細については、コチラの記事をご確認ください。
Q&A(厚生労働省通達)
Q.短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の自己都合、 ②体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適 合しなかった場合はどのように取り扱うか。 |
A.短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定 要件に適合しない場合には、算定は認められない。算定要件に適合しない場合であっても、 ①やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、②総合的なアセスメントの結果、 必ずしも当該目安を超えていない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくも ので、利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整等)であれば、リ ハビリテーションを行った実施日の算定は認められる。なお、その場合は通所リハビリテ ーション計画の備考欄等に、当該理由等を記載する必要がある。 |