【介護保険】送迎を行わない場合の減算について(通所リハ・通所介護)

通所リハビリテーション(デイケア)又は通所介護(デイサービス)において、事業所が送迎を行わない場合の減算に関する情報を掲載しています。

事業所が送迎を行わない場合の減算

報酬項目 単位
事業所と同一建物に居住する者若しくは同一建物から利用する者に通所リハビリテーションを行う場合又は事業所が送迎を行っていない場合 -94
事業所が送迎を行わない場合(片道につき) -47

留意事項

平成27年度の介護報酬改定より、利用者が自ら通う場合など、事業所が送迎を実施していない場合は片道につき47単位の減算となった。(往復で94単位)

ただし、「事業所と同一の建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に通所介護を行う場合」の減算対象となっている場合には、当該減算の対象とはならない。

Q&A(厚生労働省通達)

Q.指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを利用する場合の送迎減算の考え方如何。
A.宿泊サービスの利用の有無にかかわらず、送迎をしていなければ減算となる。
Q.送迎減算は、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で行うことになるため、利用者宅に迎えに行ったが、利用者や家族等の都合で結果的に利用者の家族等が、事業所まで利用者を送った場合には、減算の対象とならないのか。
A.送迎減算の有無に関しては、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で、実際の送迎の有無を確認の上、送迎を行っていなければ減算となる。
Q. 通所介護等について、事業所の職員が徒歩で利用者の送迎を実施した場合には、車両による送迎ではないが、送迎を行わない場合の減算対象にはならないと考えて良いか。
A.徒歩での送迎は、減算の対象にはならない。
Q. 指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサー ビス(宿泊サービス)を連続して利用する場合に、初日と最終日を除き、行き帰りの送迎を実施しないことになるが、送迎減算(47単位×2)と同一建物減算(94 単位)のどちらが適用されるのか。
A.同一建物減算(94単位)については、事業所と同一建物に居住する者又は事業所と同 一建物から事業所に通う者について適用するものであるため、当該事案は送迎減算(47 単位×2)が適用される。 なお、初日と最終日についても片道の送迎を実施していないことから、送迎減算(47単位)が適用される。

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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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