【介護保険】送迎時における居宅内介助等の評価(通所介護・通所リハ)

通所介護(デイサービス)や通所リハビリテーション(デイケア)において、送迎時における居宅内介助等の評価に関する情報を掲載しています。

送迎時における居宅内介助等とは

送迎時にスタッフが、利用者をベッドに移乗させたり、窓の施錠をするといった居宅内介助等を実施した場合に、その時間も通所介護や通所リハビリの利用時間(所要時間)に含めることができるとする内容である。

含む場合は下記に示す条件を満たしておく必要がある。

居宅内介助を利用時間に含められる条件

居宅内での介助を利用時間に含む場合は、以下の3点を満たしている必要がある。

  • 居宅サービス計画及び通所介護計画(又は通所リハビリテーション計画)に位置付けた上で実施する場合
  • 送迎時に居宅内の介助等を行う者が、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、一級課程修了者、介護職員初任者研修修了者(二級課程修了者を含む。)、看護職員、機能訓練指導員又は当該事業所における勤続年数と同一法人の経営する他の介護サービス事業所、医療機関、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員としての勤続年数の合計が3年以上の介護職員である場合
  • 介助時間は1日に30分以内とする
【解説】あらかじめ居宅サービス計画及び通所計画に記載してあること。介助を行えるスタッフは上述した有資格者であること、または無資格者でも同一法人内で3年以上にわたって介護職員として働いてきたものに限る。

Q&A(厚生労働省通達)

Q.デイサービス等への送り出しなどの送迎時における居宅内介助等について、通所介護事業所等が対応できない場合は、訪問介護の利用は可能なのか。居宅内介助等が可能な通所介護事業所等を探す必要があるのか。
A.通所介護等の居宅内介助については、独居など一人で身の回りの支度ができず、介助が必要となる場合など個別に必要性を判断の上、居宅サービス計画及び個別サービス計画に位置付けて実施するものである。現在、訪問介護が行っている通所サービスの送迎前後に行われている介助等について、一律に通所介護等で対応することを求めているものではない。例えば、食事介助に引き続き送迎への送り出しを行うなど訪問介護による対応が必要な利用者までも、通所介護等での対応を求めるものではない。
Q.送迎時に居宅内で介助した場合は30 分以内であれば所要時間に参入してもよいとあるが、同一建物又は同一敷地内の有料老人ホーム等に居住している利用者へ介護職員が迎えに行き居宅内介助した場合も対象とすることでよいか。
 A.対象となる。
Q.送迎時における居宅内介助等については、複数送迎する場合は、車内に利用者を待たせることになるので、個別に送迎する場合のみが認められるのか。
A.個別に送迎する場合のみに限定するものではないが、居宅内介助に要する時間をサービスの提供時間に含めることを認めるものであることから、他の利用者を送迎時に車内に待たせて行うことは認められない。
Q.居宅内介助等を実施した時間を所要時間として、居宅サービス計画及び個別サービス計画に位置づけた場合、算定する報酬区分の所要時間が利用者ごとに異なる場合が生じてもよいか。
A.サービスの提供に当たっては、サービス提供の開始・終了タイミングが利用者ごとに前後することはあり得るものであり、単位内でサービスの提供時間の異なる場合が生じても差し支えない。
Q.9時間の通所介護等の前後に送迎を行い、居宅内介助等を実施する場合も延長加算は算定可能か。
A.延長加算については、算定して差し支えない。

他の記事も読んでみる

The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
rehatora.net © 2016 Frontier Theme