【介護保険】療養食加算の算定要件(老健)

介護老人保健施設(老健)において、療養食加算の算定要件に関する情報を掲載しています。また、原文のあたとに簡単な解説を記載します。

療養食加算の単位

報酬項目 単位
療養食加算 18

療養食加算の算定要件

5の(23)を準用する。
【解説】5の(23)については以下に記載する。

5(23)

2の(13)を準用する。なお、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が行われている場合にあっては、経口移行加算又は経口維持加算を併せて算定することが可能である。
 【解説】2の(13)については以下に記載する。

2(13)

①療養食の加算については、利用者の病状等に応じて、主治の医師より利用者に対し疾患治療の直接手段として発行された食事箋に基づき、利用者等告示に示された療養食が提供された場合に算定すること。なお、当該加算を行う場合は、療養食の献立表が作成されている必要があること。
【解説】算定には主治医の処方箋(食事箋)と療養食の献立表が必要である。
②加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づいて提供される利用者の年齢、病状等に対応した栄養量及び内容を有する治療食(糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食(流動食は除く)、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食)をいうものであること。
【解説】療養食は誰にでも算定できるものではなく、一部の疾病に限られているので注意する。一部の疾病については下記の④から⑩を参考にする。
③前記の療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を問わないこと。
【解説】療養食は経管摂取でも構わない。
④減塩食療法等について
心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取り扱うことができるものであるが、高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は、加算の対象とはならないこと。また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食については、総量6.0g未満の減塩食をいうこと。
【解説】高血圧症に対する減塩食は療養食の対象外とする。
⑤肝臓病食について
肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄疸食(胆石症及び胆嚢炎による閉鎖性黄疸の場合を含む)等をいうこと。
⑥胃潰瘍食について
 12指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えないこと。手術前後に与える高カロリー食は加算の対象としないが、侵襲の大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場合は、療養食の加算が認められること。また、クローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している入所者等に対する低残さ食については、療養食として取り扱って差し支えないこと。
⑦貧血食の対象者となる入所者等について
療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血中ヘモグロビン濃度が10g/dl以下であり、その原因が鉄分の欠乏に由来する者であること。
⑧高度肥満症に対する食事療法について
高度肥満症(肥満度が+70%以上又はBMI(BodyMassIndex)が35以上)に対して食事療法を行う場合は、脂質異常症食に準じて取り扱うことができること。
⑨特別な場合の検査食について
特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸X線検査・大腸内視鏡検査のために特に残さの少ない調理済食品を使用した場合は「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支えないこと。
⑩脂質異常症食の対象となる入所者等について
療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等は、空腹時定常状態におけるLDL―コレステロール値が140㎎/dl以上である者又はHDL―コレステロール値が40㎎/dl未満若しくは血清中性脂肪値が150㎎/dl以上である者であること。

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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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