【介護保険】短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件(訪問リハ)

訪問リハビリテーション(訪問リハ)において、短期集中リハビリテーション実施加算を算定する場合の要件について掲載しています。原文のあとに簡単な解説を記載します。

短期集中リハビリテーション実施加算の単位(訪問リハ)

報酬項目 単位
短期集中リハビリテーション実施加算(退院(所)日又は認定日から3月以内) 200

加算の算定要件

算定するために以下の三つの要件を満たしている必要がある。

①短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、利用者の状態に応じて、基本的動作能力(起居、歩行、発話等を行う能力をいう。以下同じ。)及び応用的動作能力(運搬、トイレ、掃除、洗濯、コミュニケーション等を行うに当たり基本的動作を組み合わせて行う能力をいう。以下同じ。)を向上させ、身体機能の回復するための集中的なリハビリテーションを実施するものであること。
【解説】原則として、ADL能力やIADL能力を向上させるためのリハビリを提供する。
②「リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、1週につきおおむね2日以上、1日当たり20分以上実施するものでなければならない。
【解説】算定するには週2日以上、1日20分以上のリハビリを実施する。
③本加算の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提となっていることから、当該加算の趣旨を踏まえたリハビリテーションを実施するよう留意すること。
【解説】リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していない場合は、短期集中リハビリテーション実施加算を算定することはできない。

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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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