ADL 維持向上等体制加算の算定要件|平成28年度

ADL 維持向上等体制加算に関する情報をまとめてみました。

ADL 維持向上等体制加算の点数

 報酬項目 従来 改訂 備考
ADL 維持向上等体制加算 25 80 増額

ADL 維持向上等体制加算の算定要件

【一般病棟入院基本料】(注12)ADL維持向上等体制加算 ※特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料のADL維持向上等体制加算についても同様80点

[算定要件]

① 以下のア~ケを満たしていること

ア)入院患者に対する定期的なADLの評価は、別紙様式(BI)又はこれに準ずる様式を用いて行っていること
イ)入院患者に対するADLの維持、向上等を目的とした指導を行っていること
ウ)必要最小限の抑制とした上で、転倒転落を防止する対策を行っていること
エ)必要に応じて患者の家族に対して、患者の状況を情報提供していること
オ)入院患者のADLの維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催されており、医師、看護師及び必要に応じてその他の職種が参加していること
カ)指導内容等について、診療録に記載すること
キ)自宅等、想定される退棟先の環境を把握し、退棟後に起こりうるリスクについて、多職種のカンファレンスで共有していること
ク)必要に応じて他の職種と共同 し、機能予後について患者がどの ように理解しているかを把握し、多職種のカンファレンスで共有していること
ケ)必要に応じて他の職種と共同 し、患者が再び実現したいと願っている活動、参加について、その優先順位と共に把握し、多職種のカンファレンスで共有している こと

② 専従又は専任者を含む5名以下 の常勤理学療法士等を定めた上、当該者のいずれかが当該病棟で実際に6時間以上勤務した日に限り算定できる

[施設基準]

当該病棟に、専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。) が2名以上又は専従の常勤理学療法士等1名と専任の常勤理学療法士等が1名以上配置されているこ と。

Q&Aコーナー

Q.ADL維持向上等体制加算を算定する病棟で専任者として登録する理学療法士等は、疾患別リハビリテーション料の専従者と兼務できるか。
A.できる。
Q.ADL維持向上等体制加算について、登録した理学療法士等が当該病棟で6時間以上勤務した日に算定できるとされているが、複数の理学療法士等の勤務時間を合算して6時間以上となれば算定できるか。
A.できない。少なくとも一人の理学療法士等が、当該病棟で6時間以上勤務している必要がある。

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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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