通所リハビリテーション(デイケア)において、「1時間以上2時間未満」で基準を超えた専従常勤(PT,OT,STのいずれか2名以上)を配置している事業所の加算の単位は以下になります。
報酬項目 | 単位 |
「1時間以上2時間未満」で基準を超えた専従常勤PT,OT,STを2名以上配置している場合 | 30 |
「専従」とは、当該通所リハビリテーション事業所において行うリハビリテーションについて、当該リハビリテーションを実施する時間に専らその職務に従事していることで足りるものとされています。
要するに、入院や外来の患者へのリハビリを兼務するような職員は含まず、専従として届け出をしているリハビリスタッフが2名以上配置されていることを意味しています。