【介護保険】認知症情報提供加算の算定要件(老健)

介護老人保健施設において、認知症の疑いがある利用者を専門医療機関(認知症疾患医療センター等)へ紹介し、情報提供した場合の加算について掲載しています。原文のあとに簡単解釈を付け加えて解説します。

認知症情報提供加算の単位(老健)

報酬項目認知症情報提供加算を算定する際の留意事項は以下の6つになります。 単位
認知症情報提供加算(認知症疾患医療センター等への紹介) 350

算定要件に関わる留意事項

① 認知症の原因疾患に関する確定診断とは、脳血管疾患、アルツハイマー病等、認知症の原因疾患が特定されたことをいう。
【解釈】認知症が疑われる場合は専門医療機関への紹介状を出し、受診して確定診断することを推奨する。
② 「認知症のおそれがある」とは、MMSE(Mini Mental State Examination)において23点以下、又はHDS―R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)において20点以下といった認知機能の低下を認め、これにより日常生活に支障が生じている状態をいう。
【解釈】MMSEで23点以下、HDS-Rで20点以下の場合は認知症が疑われるので専門医療機関を紹介する。
③ 「施設内での診断が困難」とは、介護老人保健施設の医師が、入所者の症状、施設の設備、医師の専門分野等の状況から、当該施設内での認知症の鑑別診断等が困難であると判断した場合を指すものである。
【解釈】認知症の鑑別診断には専門医の診察とCTやMRIでの画像検査が必要となるため、施設内での診断が難しい場合は専門医療機関を紹介する。
④ 「診療状況を示す文書」とは、入所者の症状経過、介護老人保健施設内で行った検査結果、現在の処方等を示す文書をいう。
【解釈】認知症情報提供加算を算定するためには、①入所者の症状経過、②認知症テストの結果(MMSEやHDS-R)、③現在の処方等の情報を提供する。
⑤ 「これに類する保険医療機関」とは、認知症疾患医療センターが一定程度整備されるまでの間に限り、以下のいずれの要件(イ・ロ・ハ)も満たす保険医療機関をいう。
イ) 認知症疾患の鑑別診断等を主たる業務とした経験(10年以上)を有する医師がいること。
ロ) コンピューター断層撮影装置(CT)及び磁気共鳴画像検査(MRI)の両方を有する、又は認知症疾患医療センターの運営事業実施要綱に定める要件を満たしており、かつ認知症疾患医療センターに関する申請届出を都道府県若しくは政令指定都市にしている又は明らかに申請の意思を示しかつ何らかの具体的な手続きを行っていると都道府県若しくは政令指定都市が認めるもの。
ハ) 併設の介護老人保健施設に認知症専門棟があること。
【解釈】近隣に専門医療機関(認知症疾患医療センター)がない場合は、イロハの条件を満たしている医療機関の受診でも算定は可能とする。
⑥ 「認知症の鑑別診断等に係る専門医療機関」とは、認知症の鑑別診断、専門医療相談、合併症対応、医療情報提供等を行うにつき必要な医師が配置され、十分な体制が整備されている保険医療機関である。ここでいう必要な医師の配置とは、専任の認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした10年以上の臨床経験を有する医師が1名以上配置されていることをいい、十分な体制とは、血液検査、尿一般検査、心電図検査、経心理検査が実施できる体制を確保するとともに、神経画像検査の体制として、CT又はMRIを有していることをいう。
【解釈】専門医療機関の医師は専任で1名以上配置されている必要がある。

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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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