体制強化加算(回復期リハ病棟入院料)の算定要件|平成28年度

回復期リハビリテーション病棟入院料の体制強化加算に関する情報をまとめてみました。

体制強化加算(回復期リハ病棟入院料)の点数

報酬項目 従来 改訂 備考
体制強化加算(日) 1(病棟外業務なし) 200 200 継続
2(病棟外業務あり) 120 新設

体制強化加算(回復期リハ病棟入院料)の算定要件

体制強化加算(1)の場合【施設基準】

① 当該病棟に専従の常勤医師1名以上及び専従の常勤社会福祉士1名以上が配置されていること

② 医師については、以下のいずれも満たすこと

ア) リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有していること
イ)適切なリハビリテーションに関わる研修を修了していること

③ 研修は、医療関係団体等が開催する回復期のリハビリテーション医療に関する理論、評価法等に関する総合的な内容を含む数日程度の研修(14時間程度で、終了証が交付されるものであり、次の内容を含むものである。なお研修要件については、平成27年4月1日より適用する。

回復期リハビリテーションの総論
脳血管リハビリテーション
運動器リハビリテーション
回復期リハビリテーションに必要な評価
高次機能障害
摂食嚥下、口腔ケア
地域包括ケア

④ 社会福祉士については、退院調整に関する3年以上の経験を有する者であること

体制強化加算(2)の場合【施設基準】

① 当該病棟に専従の常勤医師2名以上及び専従の常勤社会福祉士1名以上が配置されていること。専従する常勤医師のうち2名は、以下の すべてを満たしていれば、当該病棟 の業務に従事するとされていない日や時間において、当該保険医療機関における他の業務に従事できる。 なお、当該医師について、いずれも他の施設基準において専従医師と して届け出ることはできない。

ア)当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リハビリテーションを実施していること
イ)当該2名の医師それぞれにつ いて、当該病棟の業務に従事する曜日、時間等をあらかじめ決めていること
ウ)週に32時間以上は、当該2名の医師のうち少なくとも1名が当該病棟業務に従事しているこ と
エ)当該2名の医師は、いずれも当該病棟業務に週8時間以上従事していること

回復期リハビリテーション病棟体制強化加算の施設基準の見直し

体制強化加算(2)が新設された背景

地域包括ケアシステムの中でリハビリテーションを推進していく観点から、入院時と退院後の医療をつながりを保って提供できるように新設されました。

病棟での医療体制を損なわないための一定の条件の下、回復期リハビリテーション病棟の専従の常勤医師が入院外の診療にも一定程度従事できるよう施設基準を見直されました。

Q&Aコーナー(厚労省資料より抜粋)

Q. 回復期リハビリテーション病棟入院料の留意事項通知(12)ウ及びエにある実績指数の算出から除外できる患者は、アで「リハビリテーションの提供実績を相当程度有する」との判断の際にも計算対象から除外できるか。
A.前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟から退棟した患者の数が10名以上であるかの判断は、ウ及びエで実際に除外した患者を除いて行う。1日あたりのリハビリテーション提供単位数が平均6単位以上であるかの判断は、ウ及びエにおける除外の有無にかかわらず、直近6か月間の回復期リハビリテーションを要する状態の患者について行う。
Q.回復期リハビリテーション病棟の実績指数を算出するにあたり、「当該月に入棟した高次脳機能障害の患者をリハビリテーション効果実績指数の算出対象から全て除外することができる」とあるが、当該月に入棟した高次脳機能障害の患者の一部をリハビリテーション効果実績指数の算出対象から除外し、一部を対象とできるか。
A.できない。月毎に、当該月に入棟した高次脳機能障害の患者を、リハビリテーション効果実績指数の算出対象から全員除外するか、全員含めるかのいずれかを選ぶこと。
Q.回復期リハビリテーション病棟におけるリハビリテーションの提供実績の評価(留意事項通知区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料(12)ア)及び実績指数の評価(同イ)において、「入棟する」「退棟する」とは、算定する入院料にかかわらず当該病棟に入棟又は退棟することをいうのか。それとも、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定を開始又は終了することをいうのか。
A.算定する入院料にかかわらず、当該病棟に入棟又は退棟することをいう。従って、例えば、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定上限日数を超えた患者であっても、当該病棟で療養を続ける限り、退棟したものとは扱わない。なお、一度も回復期リハビリテーション病棟入院料を算定しなかった患者については、実績指数の評価の対象とはならないことに留意されたい。
Q.「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成28年厚生労働省告示第53号)十回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等(1)通則イに「回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を8割以上入院させ、一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。」とあるが、この「8割」とは、1日平均入院患者数の8割と解釈してよいか。
A.よい。
Q.回復期リハビリテーション病棟入院料の体制強化加算2の施設基準において、前月に外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リハビリテーションを実施していることが求められているが、専従医師として届け出る医師が行っていなければならないのか。
A.当該保険医療機関として行っていればよい。
Q.廃用症候群リハビリテーション料の対象となる患者は、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定できるか。
A.廃用症候群リハビリテーション料の対象となる廃用症候群は、「急性疾患等に伴う安静(治療の有無を問わない)による廃用症候群であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているもの」である。一方、回復期リハビリテーション病棟入院料の対象となる「回復期リハビリテーションを要する状態」の廃用症候群は、「外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態(手術後又は発症後2か月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る。)」である。従って、それ以外の廃用症候群は、廃用症候群リハビリテーション料の対象となったとしても、回復期リハビリテーション病棟入院料の対象とはならない。

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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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