【介護保険】口腔衛生管理加算の算定要件(老健)

介護老人保健施設において、歯科衛生士が口腔衛生管理加算を算定する要件について掲載しています。原文のあとに簡単解釈を付け加えて解説します。

口腔衛生管理加算の単位(老健)

報酬項目 単位
口腔衛生管理加算 110

加算の算定要件

口腔衛生管理加算を算定する際の算定要件は以下の4つになります。

①口腔衛生管理加算は、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔衛生管理体制加算を算定している施設の入所者に対して口腔ケアを実施した場合において、当該利用者ごとに算定するものである。
【解釈】歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が算定できる。
②当該施設が口腔衛生管理加算に係るサービスを提供する場合においては、当該サービスを実施する同一月内において医療保険による訪問歯科衛生指導の実施の有無を入所者又はその家族等に確認するとともに、当該サービスについて説明し、その提供に関する同意を得た上で行うこと。また、別紙様式3を参考として入所者ごとに口腔に関する問題点、口腔ケアの方法及びその他必要と思われる事項に係る記録((以下「口腔衛生管理に関する実施記録」という。)を作成し保管するとともに、その写しを当該入所者に対して提供すること。
【解釈】医療保険の訪問歯科衛生指導が実施されていないかを本人又は家族等に確認する。提供を受けていた場合はその月に加算は算定できない。
③歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔ケアを行う歯科衛生士は、口腔に関する問題点、歯科医師からの指示内容の要点(ただし、歯科医師から受けた指示内容のうち、特に歯科衛生士が入所者に対する口腔ケアを行うにあたり配慮すべき事項とする)、口腔ケアの方法及びその他必要と思われる事項を口腔衛生管理に関する記録に記入すること。また、当該歯科衛生士は、入所者の口腔の状態により医療保険における対応が必要となる場合には、適切な歯科医療サービスが提供されるよう当該歯科医師及び当該施設の介護職員等への情報提供を的確に行うこと。
【解釈】加算を算定するためには、①歯科医師からの指示内容、②口腔に関する問題点、③口腔ケアの方法について記載しておく必要がある。
④医療保険において歯科訪問診療料が算定された日の属する月であっても口腔衛生管理加算を算定できるが、訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月においては、口腔衛生管理加算を算定しない。
【解釈】医療保険の「訪問歯科衛生指導料」が算定された月は口腔衛生管理加算を算定できないため、利用者や家族等に確認する。

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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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