【介護保険】延長加算の算定要件(通所リハ)

通所リハビリテーションにおいて、利用時間が8時間以上となる場合に算定できる延長加算について記載しています。

延長加算の単位(通所リハ)

6時間以上8時間未満の通所リハビリテーションの前後に連続して延長サービスを行った場合に、8時間を超えた部分には1時間につき50単位が算定できます。

平成27年度の介護報酬改定にて、この措置は最大で6時間まで算定可能となり、最大で14時間までの利用が想定されるようになりました。

報酬項目 単位
算定対象時間が8時間超 8時間以上9時間未満 50
9時間以上10時間未満 100
10時間以上11時間未満 150
11時間以上12時間未満 200
12時間以上13時間未満 250
13時間以上14時間未満 300

延長加算が拡大した背景

従来は加算の対象となる延長時間の上限が10時間でしたが、今回の改正で14時間まで拡大となりました。

この措置によって、仕事と介護の両立がより実用的になり、介護離職に歯止めがかかるのではないかと期待されています。

延長加算の留意事項

①当該加算は、所要時間6時間以上8時間未満の通所リハビリテーションの前後に連続して通所リハビリテーションを行う場合について、6時間を限度として算定されるものである。例えば、8時間の通所リハビリテーションの後に連続して6時間の延長サービスを行った場合や、8時間の通所リハビリテーションの前に連続して1時間、後に連続して5時間、合計6時間の延長サービスを行った場合には、6時間分の延長サービスとして300単位を算定する。
【解説】1時間が50単位なので、「6(時間)×50(単位)=300単位」となる。
②当該加算は通所リハビリテーションと延長サービスを通算した時間が8時間以上の部分について算定されるものであるため、例えば、7時間の通所リハビリテーションの後に連続して2時間の延長サービスを行った場合には、通所リハビリテーションと延長サービスの通算時間は9時間であり、1時間分(時間=9時間-8時間)の延長サービスとして50単位を算定する。
【解説】延長加算が発生するのは利用時間が8時間を超えた部分からである。
③延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な体制にあり、かつ、実際に延長サービスを行った場合に算定されるものであるが、当該事業所の実情に応じて、適当数の従業者を置いていることが必要である。

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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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