介護老人保健施設において、肺炎等が発生して所定疾患施設療養費を算定するための留意事項について掲載しています。原文のあとに簡単解釈を付け加えて解説します。
所定疾患施設療養費の単位
報酬項目 |
単位 |
所定疾患施設療養費(肺炎・尿路感染・帯状疱疹) |
305 |
加算の留意事項
所定疾患施設療養費を算定する際の留意事項は以下の6つになります。
①所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。 |
【解釈】介護保険は医療保険と併用ができないため、投薬などの処置費として介護保険で加算を付けて対応している。 |
②所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。 |
③所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態とは、以下のイ・ロ・ハのいずれかに該当すること。 |
イ) 肺炎 |
ロ) 尿路感染症 |
ハ) 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る) |
【解釈】上記の疾患に投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に算定できる。 |
④算定する場合にあたっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。 |
【解釈】単位を算定する場合は算定要件を満たした証拠を残しておく必要がある。 |
⑤請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。 |
【解釈】請求時は加算内容を記載している必要がある。 |
⑥当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。 |
【解釈】公表することでサービスの質を問われることになる。 |