新人の理学療法士や作業療法士が単位を算定できるのはいつから?

算定は合格した日ではなく登録された日

今回、国家資格に合格した新しい理学療法士や作業療法士の方々が、実際にいつから報酬を算定できるかについて記載したいと思います。ここで考えられるのは、「合格した日」と「登録した日」の2つだと思います。

合格してるとはっきり出ているのだから、さかのぼって算定できそうな気もするのですが、正解は「登録した日」です。

たとえ合格していても、登録を忘れていた場合はいつまで経っても算定できず、それで算定していた場合は返還になるのでマジで大変なことになります。

厚労省のホームページに詳しく書いてます

登録の申請を行うことになる厚労省のホームページには以下のように記述されています。

有資格者として業務を行うためには、免許申請を行い、厚生労働省で管理する有資格者の名簿に登録されることが必要です。

国家試験合格後、速やかに免許申請を行ってください。免許申請を行わず、登録される前に業務に従事した場合、行政処分の対象となります。(コチラから厚労省のサイトへ)

上記の内容を知らずに患者の治療なんかをしてたら、行政処分になる可能性があるなんて恐ろしいですよね。

これは責任問題の話になりますので、新卒が入ってくる病院などは、新人が登録されるまでは仕事をあまりふらない方が無難ですね。

新人に求められるのはすぐに登録申請を行うこと

ここまでの内容を考えると、登録されるまでは新人は実習生と同じような状態だと言えます。

とりあえずは業務の流れを覚えて、合格通知が届きましたら先ほどのサイトに挙げられている免許申請書を持参して、住所地の保健所(一部県については県庁)へ持参してください。

なお、添付書類として以下のものが必要になりますので、事前に取得しておくことをおススメします。

  1. 免許申請書(コチラからダウンロード)
  2. 9000円分の収入印紙
  3. 戸籍抄(謄)本
  4. 健康診断書

なお、(3)については発行日から6ヶ月以内のもの、(4)については発行日から1ヶ月以内のものに限られます。健康診断書は、職種に応じて所定の用紙があるので注意が必要です。

用紙は免許申請書の様式の中に入っておりますので、ダウンロード後に印刷してお使いください。

外国籍の方については、戸籍抄(謄)本の代わりとして、短期在留者は「旅券その他の身分を証する書類の写し」、中長期在留者・特別永住者は「住民票の写し」(国籍等の記載があるもの)が必要となります。

県外に就職した方は注意が必要

申請に必要な書類で戸籍抄(謄)本と書きましたが、これらはその種類に関わらず、あなたの戸籍がある本籍地の役所でしか取得できません。

ですので、居住地と本籍地が異なる方や、遠くの県外に就職した方は本籍地の市区町村に交付申請する必要があります。

ちなみに、戸籍関係証明書の取得方法は、以下の3通りになります。

  1. 本人が窓口で直接取得
  2. 代理人(親戚・知人)が、窓口で取得(委任状が必要です)
  3. 郵送請求(取り寄せ)

これらの詳細については、以下のURLのサイトに詳しく書かれていますので、そちらを確認していただけたらと思います。

合格通知がきてからスムーズに治療ができるようにするためにも、事前に必要な書類や申請方法を伝えておくようにお願いします。


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The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
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