介護老人保健施設において、身体拘束廃止未実施減算に該当する要件について掲載しています。原文のあとに簡単解釈を付け加えて解説します。
身体拘束廃止未実施減算の単位
報酬項目 | 単位 | |
身体拘束廃止未実施減算 | -5 |
減算における留意事項
身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行われていた場合ではなく、指定介護老人福祉施設基準第11条第5項の記録(同条第4項に規定する身体拘束等を行う場合の記録)を行っていない場合に、入所者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的には、記録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入所者全員について所定単位数から減算することとする。
【解釈】速やかに改善計画を提出するとあるが、具体的には記録を行っていなかったと発覚した日から2週間以内とする。 |
11条第5項の記録とは
指定介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
【解釈】やむを得ずに身体的拘束を行った場合は、その理由と記録が必要となる。その記載がない場合に減算対象となる。 |
身体拘束がやむを得ない場合
身体拘束を行わないことは大前提ではあるが、命に関わるリスクがあって拘束がやむを得ない場合は、例外的に身体拘束が許可される。その際は家族への説明と同意を得るようにし、拘束はあくまで永続的なものでなく、緊急時の処置とする。